<はじめに>
事業者の皆様は、取引相手から受け取った契約書の案をそのまま使っているのではないでしょうか。
自分で考えるのも面倒だし、取引相手を信用できるし・・・まあいいか、という気持ちが先に立つかもしれません。
しかし、契約書の案を示してくる取引相手が、あなたの立場にたった契約書を作ってくれるわけではありません。思わぬ落とし穴があることは別の原稿に書きました。
また、取引の相手方から、契約書の案を作るよう依頼を受けた際、速やかに提案できれば、自社の信用がアップすることは間違いありません。
そのとき、インターネット上にある契約書のひな形を使うのもいいですが、往々にして、請負契約なのに「売買契約」等というタイトルを使ったまま相手方に提示する対応が見られます。このような対応は、却って自社の評価を落としかねないので注意が必要です。
ご自身で一度契約書を作ってみましょう。そうすることで、他社が何故そのような契約条項を入れているのかを考えるトレーニングにもなり、他社の信用性を図るものさしにもなります。
ただ、契約書を作れと言われても何を書いたらよいか分からない、という向きもあるでしょう。そこで、以下では、契約書を作成するときに最低限気を付けるべき点を述べます。
<契約書作成にあたっての注意点>
1,自社の権利と義務を書く
契約とは、つきつめれば、自社が取引先に何を請求でき、自社は取引先に何をしなければならないか(することができるか)、を合意することです。
専門家が事業者の契約書をチェックしたときによくあるのは
・主語が不明
・誰に、何を請求できるか
・誰に、何をしなければならないか
があいまいな契約条項が多いということです。この3つが意識されていない
契約条項では、契約当事者が何を合意したのかわからず、後刻の紛争の種となります。
契約書をご自身で作成する際には
・自社の権利や義務は何か
・取引先の権利や義務は何か
を意識して作成するようにしましょう。
2,第三者にわかる言葉で書く
契約書は、契約当事者が何を合意したのかを第三者が見てもわかるようにするために作成するものです。契約書を作成した取引でさえ、契約条項の意味を巡って裁判になることはありますが、その原因は、契約条項の言葉が分かりづらいからです。
上述のとおり、主語がない契約条項はその最たるものですが、それ以外の事項でも、契約条項がそのケースを含むのかどうかが分からないケースもあります。
しかも、契約条項の解釈を巡って訴訟となった場合は、最終的に、裁判官がその契約条項の意味を決めます。その結果、自分の理解とは違う解釈がされて自社に不利な結論がでることも想定できます。
契約書を、第三者が見てもその意味が分かる言葉で書く練習をしていると、自然と、その取引でありがちなトラブルを、具体的に、いくつも思いつくことができるようになり、そのトラブルに対応するために契約書をこう書いたらどうか、という創意工夫が発揮されることとなり、自社の事業の手順確定にも役立ちます。
3,ひな形は記載漏れのチェックに使う
自社で一旦契約書を作った後、その仕上げのためにインターネット上にあるひな形をダウンロードして自社契約書と見比べるのは意味があります。
自社の契約書とひな形を見比べることで、自社契約書に書かれていない契約条項は何か、その契約条項はなぜ必要かを考えることで、ありうるトラブルに備えるという事業の準備が可能となっていきます。
以上、契約書を書くときに気を付けることをご説明しました。
別の原稿でも書きましたが、契約書の内容は大事で、知らないうちに自社に不利な内容となっていることはよくあります。
また、契約書といっても売買契約、請負契約、業務委託契約、念書、等で書くべき内容はそれぞれ異なり、各取引には特有の注意点があります(例えば「契約不適合責任とは?瑕疵担保責任との違いについて弁護士が解説」をご確認ください)。
リブラ法律事務所では、自社で作成された契約書の法的チェックについても対応いたします。自社で契約書を作ってみたが不安、という際は、お気軽にご連絡ください。
▼弁護士による対応はこちらから▼
契約書の作成・チェックについて!弁護士が対応方法について解説!
Last Updated on 12月 5, 2023 by kigyo-lybralaw
この記事の執筆者 事務所に所属する弁護士は、地元大分県で豊富な経験で様々な案件に取り組んでいたプロフェッショナルです。ノウハウを最大限に活かし、地域の企業から、起業・会社設立段階でのスタートアップ企業、中堅企業まであらゆる方に対して、総合的なコンサルティングサービスを提供致します。弁護士は敷居が高い、と思われがちですが、決してそのようなことはありません。私たちは常に「人間同士のつながり」を大切に、仕事をさせて頂きます。個人の方もお気軽にご相談下さい。 |