弁護士による広告表示対応とは?-景表法・薬機法などについて-

景表法・広告表示に関するトラブルを弁護士に依頼するメリット

広告表示と景品表示法とは?

企業がなす広告に法的な規制はあるのでしょうか。

企業がHPやチラシなどで広告する場合、「不当景品類及び不当表示防止法」(いわゆる景品表示法)を遵守する必要があります。景品表示法は、商品やサービスに関する広告表示や景品類の提供に関して規制している法律です。消費者の利益を保護し、公正な競争を促進することを目的としています。景品表示法は、企業や事業者に対して、サービスや商品の品質・機能・価格・取引条件について、実際より著しく優良または有利であると誤解される表示や広告を禁止しています。

企業が広告を公表する際には、その記載内容に合理的な根拠がなければなりません。行政が企業に対して行政処分を科すにあたり、企業側が、合理的な根拠を示す資料が提出できなければ、広告内容を裏付ける合理的根拠がないものと扱われ(不実証広告規制)、優良誤認表示があったこととされます。

企業の広告が景品表示法に違反する場合、企業が管理体制を整備(表示等の管理者を定めることなど)するよう求められ、更に、課徴金納付命令により、企業が国に金銭の支払いを命じられる制度も導入されました。ここで、措置命令や課徴金納付制度とはどういう制度でしょうか。

措置命令の内容とは?

その広告表示を禁じられる

企業が、景品表示法違反の表示をしたことを一般消費者に周知徹底しなければならない(周知の方法は全国紙である新聞社2社以上に自費で報道してもらうことになります)企業内での再発防止策を講じて、その策を消費者庁に報告することが必要です。

課徴金納付命令制度とは?

課徴金は、行政府が法律に違反して不当に利益を得た法人・個人からその利益に相当する額を納付するよう命じるもの。課徴金額は違反商品やサービスの最大3年分の売上額の3%。相当厳しい処分であり、かつ、数百万、下手をすれば数千万の予期せぬ損失が生じます。また、景品表示法は、企業がキャンペーンやプロモーションを実施する際に提供される景品やプレゼントについても、過度なものを禁止しています(景品規制)。

広告表示と医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律について

近年、インターネットで医薬品、化粧品、健康食品が販売される取引も増加しているところ、これらの製品表示には「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(いわゆる医機法、旧「薬事法」)が適用されます。また、医機法に基づく広告規制の対象は、「何人も」であり、広告を掲載するメディア、広告代理店、アフィリエーター、インフルエンサー、ライターなども規制の対象となります。医機法に違反した広告表示があった場合、

企業は措置命令(医薬品の回収命令等)や罰則の対象となります。

例えば、化粧品等の広告を行うにあたっては、医機法に基づき、一般消費者が適正に使用することができるよう事実に基づき正確な表現が必要となります。下記の点については、表現の文言や成分・分量表示の方法についても規制がなされています。

化粧品の効能効果の表現の範囲
成分及び分量等の表現の範囲
用法用量についての表現の範囲
効能効果又は安全性を保証する表現の禁止
効能効果又は安全性についての最大級の表現等の禁止
効能効果の発現程度についての表現の範囲

また、ご承知のとおり、いわゆる「健康食品」「サプリメント」と呼ばれるものは医薬品ではないため、は医薬品のような効能を有するかのように表示することは禁止され、治療や予防を効能として広告表示することはできません。

広告表示トラブルについて弁護士に依頼するメリット

このほかにも、医療法では、医療機関の広告表示についても規制がなされています。また、食品表示法により、食品表示が厳格に規制されています。

消費者は、企業が提供する商品やサービスの内容を、広告内容から判断するのが基本です。法に違反する不当な表示は、その表示内容を「信頼」して取引をなす消費者の期待を裏切るものであり、取引の基礎を脅かすものです。このため、広告表示は厳しく規制されるのです。

他方、企業は、現代社会で事業継続を図るため、消費者に訴求する広告を出し続ける必要があります。その場合、上記のとおり、広告表示が景品表示法や医機法違反にならないよう注意し、消費者へのアピールを強化する必要があります。

当事務所では、顧問契約先における企業法務経験をもとに広告規制への対応実績が豊富にあります。法規制を遵守しつつ、御社の長所のアピール強化ができるよう適切にサポートしていきます。

また、行政庁が企業の広告表示について措置命令をなす場合、これへの対応は2週間以内になすよう求められることが多いです。当事務所では、こんな場合でも勘所をおさえたサポートをいたします。

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    Last Updated on 1月 16, 2024 by kigyo-lybralaw

    この記事の執筆者
    弁護士法人リブラ総合法律事務所

    事務所に所属する弁護士は、地元大分県で豊富な経験で様々な案件に取り組んでいたプロフェッショナルです。ノウハウを最大限に活かし、地域の企業から、起業・会社設立段階でのスタートアップ企業、中堅企業まであらゆる方に対して、総合的なコンサルティングサービスを提供致します。弁護士は敷居が高い、と思われがちですが、決してそのようなことはありません。私たちは常に「人間同士のつながり」を大切に、仕事をさせて頂きます。個人の方もお気軽にご相談下さい。

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