当事務所と事業主様が顧問契約を結ぶことのメリットは、別の原稿でもお伝えしておりますが、よくお問い合わせをいただく事項について、更に詳しく述べます。
1 相談方法の多様性確保はこんなに大事
電話やメール、チャットを活用して、無料でご相談をいただけます。
事業主様が、特定の弁護士と顧問関係がない状態で弁護士相談をする場合、まずは、弁護士を探すところから始まります。ところが、どこでどのように探すのかというノウハウがあるわけではないうえ、インターネットで検索をしても、その弁護士と事業主様は初見であることが多いため、人間的な相性があるかどうか、事業主様が聞きたいことに的確に答えてもらえるのか、がわからないまま相談を申し込むこととなります。
次に、インターネットやコネで特定の弁護士に連絡をしたとしても、事業主様が望む日時で相談を受けてもらえるかわかりません。
また、顧問関係ない場合は人的信頼関係が十分築けていないため、弁護士側も、気軽に対面以外の方法で相談を聞くわけではないことが多いです。
このため、事業主様は、その弁護士の事務所に訪問して相談をすることとなります。
更に、弁護士は、事業主様の相談をお聞きする際、特定の資料を見たい、見ることで更に的確な助言ができる、と判断しても、事業主様が資料を持参されていない場合は、留保付きの結論を述べざるを得ないこともあります。
以上、顧問関係がない場合は、弁護士に相談するまでに手間がかかる、相談にあたっても確度の高い助言ができないかもしれない、ということとなります。しかしその状態は、タイムリーに相談を受けられないことで事業主様の状況が更に悪化することとなりかねません。
しかし、顧問関係が存在すれば、上記のような手間暇を省略できます。
思い立ったら、メールや電話、チャットワークで相談ができるのです。
しかも、事業主様が事業所を動くことなく相談を受けられるのです。
このことは大事なことかと存じます(法律相談は顧問料に含まれておりますので、逐一相談料を支払う必要もありません)。
2 特定の弁護士とやりとりすることは精神的に楽です。
事業主様と弁護士が継続的な関係を持つことは人的な信頼関係の醸成にもつながり、より、本業にフィットした対応をなすことができます。
3 事業主様に事業の成功だけをお考えいただけます。
日本では、圧倒的に中小企業の割合が高いにも関わらず、その中小企業には、実践的な法的知識を持ち、法的側面から事業主様をサポートできる人材の数が十分いきわたっていません。そのような人材が圧倒的に不足しているからであり、事業主様の責任ではありません。
それでは、事業主様がこれから従業員に法律業務を学んでもらうか、といっても、そう簡単ではありません。というのも、その従業員にもすでに別の仕事があるからです。
事業主様が顧問弁護士を活用すれば、従業員1人を雇用し、法律面の教育を施すのに比べてはるかに低コストで、専門家の法務支援を受けられます。
事業主様は、これまで、取引先に言われて急ごしらえでネット検索をして契約書を作成した(しかし内容には自信がない)、あるいは労働基準局や従業員から就業規則の内容が不十分と指摘され、何をどう変えたらよいのか悩んでしまい本業がおぼつかない、というご経験をされたことがないでしょうか。
弁護士との顧問関係を築けば、上記のような例は全て顧問弁護士が行うこととなり、事業主様は本業に専念していただけるのです。
なお、弁護士への顧問料は、全額経費として計上することが可能です。
つまり、節税効果もあるのです。この結果、顧問契約を締結しても、事業主様の実質的な負担は軽減されるのです。
いかがでしょうか。事業主様が弁護士と顧問契約を締結することは、多くの場合、お支払いになる費用を大きく上回る法務サービスを受けられ、価値ある金銭支出であることは間違いありません。
4 事業主様に生じうるトラブルを予防できます
弁護士が契約書をチェックすることで、取引や交渉の際のリスクを把握し、リスクを予防することができます。
また、対外的なリスクだけではなく、従業員への対応についてもリスクを予防することができます。
このことも、事業主様が事業に専念できる環境づくりに役立ちます。
5 不採算案件でも依頼できます
顧問関係にない弁護士に事件を依頼する場合、交渉案件であれば10万円以上、訴訟案件であれば30万円以上弁護士費用がかかる、といわれています。
しかし、実際の紛争の価格が数万円や数十万円の経済的規模の事件であれば、顧問関係のない弁護士に依頼すれば、弁護士費用の方が高くつくことが多いです。だからといって事業主様自身が訴訟を提起するわけにもいきません。
当事務所と顧問契約を締結いただければ、小規模な債権回収(簡易裁判所に訴訟提起する案件)の場合、追加費用なく弁護士に依頼できます。
6 最新の法律情報を提供します
事業主様が事業を遂行するにあたり、たとえば「有期労働契約の無期転換ルール」、「同一労働同一賃金」(労働契約法の改正)、「契約不適合責任」(民法改正)という法改正の内容を知っておく必要があります。しかし、事業主様が一から法律改正を学習するのは現実的ではありません。
弁護士と顧問関係にあれば、事業主様が関心のある法改正や裁判例に関する情報を素早く弁護士から得られることができます。その中には、事業主様の事業のヒントが隠されています。
7 対外的な信用力が高まります
事業主様が顧問弁護士の存在をアピールすると、相手方の対応が変わります。例えば「(事業主様に)勝手な契約を押し付けられない」「交渉も慎重になろう」と思わせる効果があります。
当事務所を顧問弁護士として表示されることは、事業主様の信用や評判にプラスになることは間違いありません。また、これまで述べたとおり、紛争予防にも役立ちます。まだ顧問弁護士をつけている事業主様は少なく、より確かな明日を得るために、当事務所と顧問契約を締結しませんか。
ご連絡をお待ちしています。
Last Updated on 10月 27, 2023 by kigyo-lybralaw
この記事の執筆者 事務所に所属する弁護士は、地元大分県で豊富な経験で様々な案件に取り組んでいたプロフェッショナルです。ノウハウを最大限に活かし、地域の企業から、起業・会社設立段階でのスタートアップ企業、中堅企業まであらゆる方に対して、総合的なコンサルティングサービスを提供致します。弁護士は敷居が高い、と思われがちですが、決してそのようなことはありません。私たちは常に「人間同士のつながり」を大切に、仕事をさせて頂きます。個人の方もお気軽にご相談下さい。 |