パワハラと指導の違いを理解していますか?大分の弁護士が解説

はじめに:その指導、本当に「適切」ですか?中小企業経営者・管理職が抱えるパワハラ問題の現状

部下の育成に情熱を注ぐあまり、その指導が「パワーハラスメント(パワハラ)」と受け取られてしまうのではないか――。

このような不安は、多くの中小企業の経営者や管理職の方々が抱える共通の悩みではないでしょうか。特に中小企業においては、経営者との物理的・心理的な距離の近さ、ワンマン経営になりやすい体質、限られたリソースの中での成果追求といった背景から、指導が過熱しやすい傾向が見られます。

また、「昔はこれが当たり前だった」という価値観が、現代の労働環境や法規範と齟齬をきたすケースも少なくありません。

本記事の目的は、中小企業の経営者および管理職の方々が直面する「適切な指導」と「パワハラ」の境界線問題を明確にし、具体的な予防策と発生時の対応策を提示することです。

パワハラの正しい知識を習得し、適切な指導方法を身につけ、企業として講じるべき予防策・対応策を具体的に学ぶことで、健全な職場環境の構築を目指します。

大分県内の企業様も、全国の中小企業と同様の課題に直面している可能性があり、本記事がその解決の一助となれば幸いです(特定の企業事例については、一般的な中小企業のケースを参考に解説いたします)。

パワーハラスメント(パワハラ)とは?

~定義と典型的な6類型~

パワーハラスメント(以下、パワハラ)の問題に取り組むにあたり、まずその定義を正確に理解することが不可欠です。

パワーハラスメントの法的定義(厚生労働省の示す3要素)

厚生労働省は、職場のパワハラを「職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるもの」と定義し、これら3つの要素を全て満たすものとしています (出典:厚生労働省「あかるい職場応援団」)

  1. 優越的な関係を背景とした言動であること

職務上の地位(上司から部下など)に限らず、人間関係や専門知識、経験などの優位性を背景に行われる言動を指します。例えば、豊富な経験を持つベテラン社員が新任の上司に対して行う嫌がらせや、専門知識を盾にした同僚からの圧力、集団による特定の個人へのいじめなども該当し得ます。

  1. 具体例:役職者による業務指示の範囲を超えた命令、特定の業務に精通した社員が協力しないことで業務を妨害する行為、同僚が集団で無視する行為など。
  2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであること

社会通念に照らして、その言動が明らかに業務上の必要性がない、またはそのやり方が不適切な場合を指します。業務上の指導であっても、その手段や態様が不適切であれば、この要素に該当する可能性があります。

  1. 具体例:業務とは全く関係のない私的な用事を強要する、達成不可能なノルマを課し、その結果を厳しく詰問する、人格を否定するような暴言を繰り返す、必要なく長時間にわたり叱責する。
  2. 判断基準:言動の目的(育成のためか、嫌がらせか)、労働者に問題行動があった場合はその内容・程度と言動のバランス言動が行われた経緯や状況、業種・業態の特性、言動の態様・頻度・継続性、労働者の属性(経験年数、障害の有無等)や心身の状況などを総合的に考慮して判断されます。労働者に問題行動があったとしても、行動への指導が社会通念を逸脱した場合はパワハラに該当し得ます。
  3. 労働者の就業環境が害されるものであること

当該言動により、労働者が身体的または精神的に苦痛を与えられ、就業環境が不快なものとなったために能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、看過できない程度の支障が生じることを指します。

  1. 判断基準:「同様の状況で当該言動を受けた場合に、社会一般の労働者が、就業する上で看過できない程度の支障が生じたと感じるかどうか」という「平均的な労働者の感じ方」を基準とします。ただし、1回の言動であっても、その内容が非常に強い精神的苦痛を与えるものであれば、就業環境を害すると判断される場合があります。

厚生労働省が示すパワーハラスメントの代表的な6類型

厚生労働省は、パワハラの具体的な行為を以下の6つの類型に分類しています (出典:同上)

  1. 身体的な攻撃:暴行・傷害(殴る、蹴る、物を投げつけるなど)。
  2. 精神的な攻撃:脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(人格を否定するような言動、必要以上に長時間にわたる厳しい叱責、他の労働者の前での大声での威圧的な叱責、相手の能力を否定し罵倒するような内容のメールを本人及び複数の宛先に送信するなど)。
  3. 人間関係からの切り離し:隔離・仲間外し・無視(自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、長期間にわたり別室に隔離したり、自宅研修させたりする、一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させるなど)。
  4. 過大な要求:業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(新入社員に必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責する、業務とは関係ない私的な雑用の処理を強制的に行わせるなど)。
  5. 過小な要求:業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや、仕事を与えないこと(管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせる、気に入らない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えないなど)。
  6. 個の侵害:私的なことに過度に立ち入ること(労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりする、労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療などの機微な個人情報について、本人の了解を得ずに他の労働者に暴露するなど)。

中小企業におけるパワハラの具体例と見逃されやすいポイント

中小企業では、大企業とは異なる組織特性から、パワハラが見逃される、あるいは問題として認識されにくい場合があります。

  • 経営者や創業メンバーの影響力:経営者や古参社員の言動が絶対視されやすく、不適切な指示や言動であっても「社長の言うことだから」「昔からのやり方だから」と正当化されてしまうことがあります。
  • 価値観の固定化:「これくらい昔は普通だった」「厳しく育てるのが当たり前」といった旧来の価値観が根強く残っている場合、時代にそぐわない指導がパワハラと認識されにくいことがあります。
  • リソース不足とプレッシャー:少ない人数で多くの業務をこなすため、一人ひとりの業務負荷や精神的プレッシャーが高まりやすく、ストレスから不適切な言動が出やすくなることがあります。
  • 相談体制の未整備:人事部が小規模であったり、相談窓口が形式的にしか機能していなかったり、そもそも存在しなかったりする場合、従業員がパワハラ被害を訴え出ることを躊躇し、問題が潜在化しやすいです。

適切な指導とパワーハラスメント(パワハラ)の違いとは? ~その境界線を見極める~

部下育成の際「指導」は不可欠です。ただ、一歩間違えれば「パワハラ」と受け取られかねません。この境界線を正しく理解することは、管理職にとって極めて重要です。

「適切な指導」の定義と目的

適切な指導とは、部下の成長促進、業務遂行能力の向上、組織目標の達成などを目的とし、育成の意思をもって、客観的かつ公正な基準に基づき、一貫性のある方法で行われる働きかけです (参考:フジアルテ「パワハラと指摘されることを恐れて部下を強く叱れない。」)。その根底には、相手への尊重と成長への期待が存在します。

「適切な指導」における具体的行動

  1. 明確な目的と基準の提示:何を、なぜ改善する必要があるのか、どのような状態を目指すべきなのかを具体的に伝えます。抽象的な精神論ではなく、行動レベルでの目標を共有します。
  2. 客観的事実に基づく指摘:感情的にならず、具体的な行動や結果、データに基づいて指摘します。問題となる「行動」に焦点を当て、人格や能力そのものを否定するような言い方は避けます。
  3. 改善のための具体的なアドバイス:単に問題点を指摘するだけでなく、どのようにすれば改善できるか、具体的な方法やヒント、成功事例などを提示します。必要であれば、OJT形式で一緒に取り組む姿勢も大切です。
  4. 相手の状況や能力への配慮:指導内容や伝え方が、相手の経験、スキル、知識、精神的な状況に照らして過度な負担とならないよう配慮します。相手の理解度を確認しながら、段階的に指導を進めます。
  5. 人格を尊重したコミュニケーション:威圧的な言動、侮辱的な言葉、皮肉、他者との比較による貶めなどは避けます。あくまで対等な人格として相手を尊重し、建設的な対話を心がけます。
  6. 成長への期待と励まし:指導の中にも、相手の努力や少しの成長を認め、今後の成長を期待していることを伝えます。信頼関係の構築が、指導効果を高めます。

裁判例では、指導の目的が業務改善であり、指摘内容が客観的な事実に基づき、その方法が社会通念上相当な範囲内であれば適切な指導とされる傾向にあります。

「パワーハラスメント」に該当する不適切な指導・言動の具体例

以下のようなケースは、指導ではなくパワハラと判断される可能性が高いです。

  1. 目的の不当性:指導の目的が、業務改善や部下の成長ではなく、個人的な感情(好き嫌い、怒り)、ストレスのはけ口、見せしめ、あるいは退職に追い込むためなど、不適切な動機に基づいている場合。
  2. 手段・態様の不相当性
    • 人格否定・侮辱:「お前はバカか」「給料泥棒」「何の役にも立たない」など、相手の人格や尊厳を傷つける言葉を用いる。
    • 人前での過度な叱責:他の従業員がいる前で、必要以上に大声で罵倒し、長時間にわたり晒し者にするような叱責を行う。
    • 執拗な繰り返し:過去のミスを何度も持ち出して執拗に責め立てる、些細なミスに対して延々と叱責を続ける。
    • 他者との不適切な比較:「〇〇君はできているのに、なぜ君はできない?」等と一方的に比較し、劣等感を抱かせる。
    • 実現不可能な要求と過度な叱責:必要な教育やリソースを与えずに達成不可能な業務目標を課し、その未達を理由に厳しく叱責する。
    • 無視・隔離・仲間外れ:挨拶をしても無視する、会議や情報共有から意図的に外す、職場で孤立させる。
    • プライベートへの過度な干渉:業務と無関係な私生活上の事柄について、執拗に詮索したり、批判したりする。

指導かパワハラか?判断に迷った際のチェックリスト(管理職向けセルフチェック)

ご自身の言動が適切な指導の範囲内か、パワハラに該当する可能性があるか、以下の項目でセルフチェックしてみましょう。

  • その言動は、部下の業務改善や成長を真の目的としていますか?(個人的な感情のはけ口や見せしめが目的になっていませんか?)
  • その言動は、業務上必要な範囲内ですか?(業務と無関係なこと、明らかに遂行不可能なことを強いていませんか?)
  • 相手の人格を否定し、尊厳を傷つけるような言葉(例えば「バカ」「無能」「辞めろ」など)を使っていませんか?
  • 他の社員が見ている前で、必要以上に厳しい叱責を長時間行っていませんか?
  • 指導の時間は、社会通念上、業務上必要な範囲を超えて長時間に及んでいませんか?
  • 相手の能力、経験、精神状態を考慮した指導内容・方法ですか?
  • 同じミスや問題行動に対して、感情的に何度も繰り返し、執拗に叱責していませんか?
  • 問題点を指摘するだけでなく、具体的な改善の機会やアドバイスを与えていますか?
  • 特定の社員だけをターゲットにして、他の社員とは明らかに異なる不当に厳しい扱いをしたり、無視したりしていませんか?
  • あなたの言動によって、相手が精神的または身体的に著しい苦痛を感じている様子(例:表情が暗い、体調不良を訴える、涙ぐむなど)はありませんか?

※ 上記チェックリストの一つでも「はい」に近い状況があれば、パワハラと判断されるリスクがあります。言動を見直す必要があります。

判例から学ぶ境界線:どのようなケースが「指導の範囲内」とされ、どのようなケースが「パワハラ」と認定されたか

過去の裁判例は、指導とパワハラの境界線を判断する上で重要な示唆を与えてくれます。

  • 指導の範囲内とされた事例: ある医療法人で、試用期間中の職員が度重なる初歩的ミスを繰り返し、上司が面談で具体的なミスを指摘し改善を求めたケースでは、指摘内容が客観的事実に基づき、言葉遣いも配慮が見られ、改善の機会を与えようとする意図があったとして、業務上の指導の範囲内と判断されました (東京地裁平成21年10月15日判決)。ここでのポイントは、①業務上の必要性、②指導目的の正当性、③指導方法の相当性です。
  • パワハラと認定された事例: 一方で、上司が部下に対して「バカ」「アホ」「死ね」などの人格を否定する暴言を繰り返したり、他の従業員の前で長時間にわたり大声で罵倒したり、理由なく仕事を取り上げたり、無視したりする行為は、業務上の指導の範囲を逸脱したパワハラと認定されるケースが多く見られます。これらの行為は、部下の成長を促すものではなく、精神的苦痛を与え、就業環境を悪化させるものと判断されます。

重要なのは、「業務上の指導」という名目であっても、その言動が社会通念に照らして許容される範囲を超えているかどうかです。企業の業種、労働者の職務内容、指導の経緯、指導方法、頻度、継続性などが総合的に考慮されます。

パワーハラスメント(パワハラ)が企業に与える深刻な悪影響

パワハラは、被害者個人だけでなく、企業全体にも多岐にわたる深刻な悪影響を及ぼします。これらのリスクを軽視することは、企業の持続的な成長を阻害する要因となり得ます。

従業員への直接的な影響

  • メンタルヘルスの悪化:パワハラは被害者に強い精神的ストレスを与え、うつ病、適応障害、不安障害、PTSD(心的外傷後ストレス障害)などの精神疾患を引き起こす可能性があります。これにより、長期の休職や退職に至るケースも少なくありません。
  • モチベーションの低下:継続的なパワハラは、被害者の仕事への意欲や情熱を著しく低下させます。自己肯定感が損なわれ、業務パフォーマンスの質の低下に繋がります。
  • エンゲージメントの低下:会社や上司に対する不信感が募り、組織への帰属意識や愛着心(エンゲージメント)が失われます。これは、自律的な行動や貢献意欲の減退を招きます。

組織全体への悪影響

  • 生産性の低下:被害者本人の生産性が低下するだけでなく、パワハラを目の当たりにした周囲の従業員の士気も低下し、職場全体の生産性が悪化します。コミュニケーションが阻害され、チームワークも機能しなくなることがあります。
  • 離職率の増加と採用コストの増大:パワハラが横行する職場では、被害者だけでなく、他の従業員も働きがいを感じられなくなり、離職を選択する可能性があります。特に中小企業にとって、人材の流出は深刻な打撃となり、新たな人材の採用・育成には多大なコストと時間が必要です。
  • 職場環境の悪化:パワハラは職場の雰囲気を悪化させ、従業員間の不信感や対立を生み出します。自由な意見交換が妨げられ、イノベーションが生まれにくい、いわゆる「風通しの悪い」職場になってしまいます。
  • 企業イメージ・社会的信用の失墜:パワハラの事実が外部に漏れた場合(例えば、SNSでの告発、報道など)、企業のブランドイメージや社会的信用は大きく損なわれます。これにより、顧客離れ、取引関係の悪化、優秀な人材の採用難などに繋がる可能性があります。

図1:職場のパワーハラスメント相談状況の変化 (厚生労働省「令和5年度 職場のハラスメントに関する実態調査報告書」より作成)

上の図は、厚生労働省の調査結果を基に作成したもので、過去3年間にパワハラの相談があったと回答した企業の割合が、令和2年度の48.2%(推定※)から令和5年度には64.2%へと増加していることを示しています。これは、パワハラ問題が依然として多くの企業で発生しており、企業が対策を講じる必要性が高まっていることを示唆しています。
 ※令和5年度調査で「+16.0ポイント」と報告されているため、64.2% – 16.0% = 48.2% と推定。

正確な令和2年度の数値は当該年度の報告書を参照ください。

法的リスクと経済的損失

  • 安全配慮義務違反:企業は、労働契約法第5条に基づき、従業員が生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務(安全配慮義務)を負っています。パワハラを認識しながら放置した場合、この義務違反に問われ、損害賠償責任を負う可能性があります。
  • 使用者責任:従業員(加害者)が職務の遂行に関して第三者(被害者)に損害を与えた場合、企業も使用者として損害賠償責任を負うことがあります(民法第715条)。パワハラが業務に関連して行われた場合、使用者責任が問われるリスクがあります。
  • 損害賠償請求:被害者から、治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料などの損害賠償を請求される可能性があります。パワハラの態様や被害の程度によっては、賠償額が高額になることもあります。例えば、ある試算では、パワハラによる疾病休暇、離職・新規採用、生産性低下などを考慮すると、「従業員一人当たり年間2万円強」の経済的損失が発生する可能性も指摘されています (出典:HRプロ「パワハラによる『企業の経済損失』や『相談員の負担』などを、基本知識や防止対策とともに解説」)。1000人規模の企業では年間4000万円の損失に繋がるという試算もあります。
  • 訴訟対応コスト:実際に訴訟に発展した場合、弁護士費用や裁判にかかる時間、社内担当者の労力など、多大なコストが発生します。これは企業の経営資源を圧迫します。

これらの悪影響を総合的に考えると、パワハラ対策は単なるコンプライアンスの問題ではなく、企業の成長と存続に関わる経営課題であると言えます。

パワーハラスメント(パワハラ)を防ぐために企業が早急にすべき対策 ~中小企業でも実践可能な具体策~

パワハラを未然に防ぐためには、企業が組織として明確な方針を示し、具体的な対策を講じることが不可欠です。特に中小企業においては、経営トップのリーダーシップと、実情に合わせた取り組みが求められます。

  • ステップ1:経営トップによる明確な方針表明と周知・啓発

パワハラ防止の第一歩は、経営トップが「いかなるハラスメントも許さない」という断固たる姿勢を明確に示すことです。このメッセージは、朝礼、社内会議、社内報、ポスター掲示、イントラネットなど、様々な機会を通じて全従業員に繰り返し発信することが重要です。

【方針表明 例文】
「当社は、すべての従業員が互いの人格と個性を尊重し、安心してその能力を最大限に発揮できる職場環境の実現を目指します。パワーハラスメントをはじめとする一切のハラスメント行為は、個人の尊厳を傷つけ、職場の秩序を乱し、企業の成長を妨げるものであり、断じて容認しません。全従業員がこの方針を理解し、ハラスメントのない健全な職場づくりに協力することを求めます。」

この方針表明と併せて、パワハラの定義、禁止される具体的な行為、相談窓口などを明記した社内パンフレットやガイドラインを作成し、全従業員に配布・説明することも有効です。

  • ステップ2:就業規則等へのパワハラに関する規定の整備

パワハラ防止の方針を具体的に担保するためには、就業規則にパワハラに関する規定を盛り込むことが法的にも求められています (参考:JMAM「ハラスメント研修の効果を高めるポイントやカリキュラム例を紹介」)

  • 禁止行為の明記:パワハラの定義(厚生労働省の3要素など)と、6類型に代表される具体的な禁止行為を明記します。
  • 懲戒処分の規定:パワハラを行った者に対する懲戒処分の種類(譴責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇など)とその手続きを明確に規定します。処分の重さは、行為の態様、頻度、被害の程度、反省の度合いなどを考慮して決定されるべきであることを示唆します。
  • 服務規律:従業員が互いに尊重し、ハラスメントを行わないことを服務規律として定めます。
  • 周知徹底:改訂された就業規則は、説明会開催や書面交付などにより、全従業員に確実に周知します。

  • ステップ3:相談窓口の設置と適切な運用

従業員が安心してパワハラに関する相談ができる窓口の設置と、その実効性のある運用が極めて重要です。

  • 相談窓口の明確化と周知:社内に相談窓口を設置し、担当者(人事担当者、信頼できる管理職など複数名が望ましい)を明示します。担当者の氏名、連絡先(内線番号、メールアドレスなど)を全従業員に周知します。
  • 外部窓口の活用(特に中小企業向け):社内に適切な担当者を配置するのが難しい中小企業の場合、弁護士事務所、社会保険労務士事務所、EAP(従業員支援プログラム)提供会社などの外部専門機関に相談窓口業務を委託することも効果的です。これにより、専門性と中立性を確保できます。
  • 相談しやすい環境整備
    • プライバシー保護の徹底:相談者の氏名や相談内容が本人の同意なく他者に漏れることのないよう、厳格な秘密保持を徹底します。
    • 不利益取扱いの禁止:相談したこと、または事実関係の確認に協力したことなどを理由とする解雇、降格、異動、その他一切の不利益な取り扱いを禁止することを明確にし、全従業員に周知します。
    • 相談方法の多様化:面談だけでなく、電話、専用メールアドレス、匿名での相談が可能な投書箱など、複数の相談チャネルを用意することで、相談のハードルを下げます。
  • 相談担当者のスキルアップ:相談担当者には、傾聴スキル、事実確認のノウハウ、関連法令や社内規程の知識、メンタルヘルスに関する基本的な理解などが求められます。定期的な研修機会を提供し、対応能力の向上を図ります。
  • ステップ4:実態把握のためのアンケート調査の実施

定期的な無記名アンケート調査は、職場におけるパワハラの潜在的なリスクや従業員の意識、相談窓口の認知度などを把握する上で有効です。厚生労働省が提供するアンケート様式(「職場のハラスメントに関する実態調査」など)を参考に、自社の状況に合わせてカスタマイズするとよいでしょう 。アンケート結果は、具体的な改善策の策定や研修内容の見直しに活用します。

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  • ステップ5:従業員への教育・研修の実施

パワハラに関する知識の習得、意識の向上、適切な対応スキルの習得を目的とした教育・研修を、階層別(管理職向け、一般社員向けなど)に定期的に実施します。詳細は次章で解説します。

  • その他:職場環境改善のための取り組み
  • コミュニケーションの活性化:定期的な1on1ミーティング、チームミーティングの実施、社内イベントなどを通じて、部署内や部署間のコミュニケーションを促進し、風通しの良い職場風土を醸成します。
  • 長時間労働の是正と適切な業務分担:過度な長時間労働や業務負荷の偏りは、ストレスを増大させ、パワハラ発生の一因となり得ます。業務量の適正化、適切な人員配置、休暇取得の推奨などに取り組みます。

これらの対策を一つひとつ着実に実行していくことが、パワハラのない健全な職場環境の実現に繋がります。

パワーハラスメント(パワハラ)が発覚した際の対応 ~迅速かつ適切な事後処理フロー~

万が一、職場でパワハラが発生、あるいはその疑いが相談された場合、企業は迅速かつ適切に対応する義務があります。対応の遅れや不手際は、被害の拡大や二次被害を招き、問題をさらに深刻化させる可能性があります。

初期対応の重要性:被害の拡大防止と二次被害の防止

パワハラの相談を受け付けたら、まず相談者のプライバシー保護を最優先事項とし、安心して話せる環境を提供します。「会社は真摯に対応する」という姿勢を明確に示し、相談内容を軽視したり、安易に否定したりすることは避けるべきです。相談者が「相談しても無駄だった」「かえって状況が悪化した」と感じるような事態(二次被害)を防ぐことが重要です。

事実関係の迅速かつ正確な確認

パワハラ発生時の対応フローとして、厚生労働省の指針では、事実関係の迅速かつ正確な確認が求められています。具体的な手順は以下の通りです。

  1. 相談者からのヒアリング

目的:具体的な事実(いつ、どこで、誰から、どのような言動が、どの程度の頻度で、どのような状況で)を詳細に聴取します。相談者の心情にも配慮し、非難するような口調は避け、「聴く姿勢」を貫きます。
ポイント:時系列で整理し、記録は客観的に作成し、相談者に内容を確認してもらうことが望ましいです。

  1. 行為者とされる者からのヒアリング

目的:相談者の了解を得た上で、行為者とされる人物からも事情を聴取します。あくまで客観的な事実確認に努め、弁明の機会を十分に与えます。
ポイント:先入観を持たず、高圧的な態度や詰問口調は避けます。相談者のプライバシーには最大限配慮し、報復行為などがないよう注意喚起も必要です。

  1. 第三者からのヒアリング(必要な場合)

目的:相談者と行為者の主張が食い違う場合など、客観的な情報を得るために、目撃者や関係部署の同僚など第三者から話を聴くことがあります。
ポイント:事前に協力を依頼し、プライバシー保護と中立性を厳守することを伝えます。誰からどのような情報を得たかは慎重に取り扱います。

  1. 証拠の収集

目的:メール、チャット履歴、音声録音、映像記録、業務日報、医師の診断書など、パワハラの事実を裏付ける客観的な証拠があれば、可能な範囲で収集します。

パワハラの有無の判断と認定

収集した情報(ヒアリング内容、証拠など)を基に、厚生労働省が示すパワハラの3要素(①優越的な関係、②業務の適正な範囲を超える、③就業環境を害する)や6つの類型、及び自社の就業規則に照らし合わせ、パワハラに該当するかどうかを客観的かつ公正に判断します。判断が難しい場合や、法的な解釈が必要な場合は、顧問弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談することが賢明です。

被害者への配慮措置

パワハラの事実が認定された場合、またはその蓋然性が高いと判断された場合、被害者の意向を十分に尊重しながら、以下のような配慮措置を迅速に講じます。

  • 行為者との分離:被害者の希望に応じて、行為者との物理的・心理的な距離を確保するため、配置転換(被害者または行為者)、座席変更、業務担当の変更などを検討します。
  • 行為者からの謝罪:被害者が望む場合、行為者からの謝罪の機会を設けることも検討します。ただし、強要は避けます。
  • メンタルヘルスケアの提供:産業医や保健師による面談、提携カウンセリング機関の紹介、必要に応じた医療機関の受診勧奨など、精神的なサポートを提供します。
  • 休職の許可と職場復帰支援:被害者が休養を必要とする場合は、休職を認め、復職時にはスムーズな職場復帰ができるよう支援プログラム(業務負荷の軽減、リハビリ出勤など)を検討します。
  • 法律上、被害者が相談したことや事実関係の確認に協力したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いを行うことはできません。

行為者への措置

パワハラの事実が確認された場合、就業規則の懲戒規定に基づき、行為者に対して厳正な処分を行います。処分の内容は、行為の態様、頻度、継続性、被害の程度、反省の度合い、過去の懲戒歴などを総合的に考慮して決定します。

  • 懲戒処分:譴責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇など。
  • 再教育:パワハラに関する研修の受講命令、コミュニケーションスキル向上のための指導など。
  • 配置転換:被害者との接触を避けるため、また、管理職としての適性に問題があると判断された場合は、配置転換や降格を検討します。

処分を行う際は、行為者に弁明の機会を与え、手続きの公正性を担保することが重要です。

再発防止策の策定と実施

個別の事案への対応と同時に、なぜパワハラが発生したのか、その背景にある組織的な要因(例:コミュニケーション不全、過度なノルマ、管理職の指導力不足など)を分析し、具体的な再発防止策を策定・実施します。

  • 改めて経営トップからハラスメント防止に関するメッセージを発信する。
  • 全従業員(特に管理職)に対して、パワハラ防止研修を追加実施または内容を強化する。
  • 相談窓口の機能や周知方法を見直し、より利用しやすいものに改善する。
  • 職場環境の改善(コミュニケーション活性化策、業務負荷の見直しなど)に取り組む。

これらの措置の内容や再発防止策について、関係者に(プライバシーに最大限配慮した上で)周知し、組織全体で再発防止に取り組む姿勢を示すことが大切です。

パワハラ発覚時の対応フロー概要

  1. 相談受付:相談者のプライバシー保護、二次被害防止に留意。
  2. 事実確認:相談者、行為者、必要に応じて第三者からのヒアリング。客観的証拠の収集。
  3. パワハラ有無の判断:収集情報と法的定義・類型、社内規程に基づき判断。専門家相談も検討。
  4. 措置の実施
  1. 被害者へ:意向尊重の上、行為者との分離、メンタルケア、休職許可など。
  2. 行為者へ:就業規則に基づき懲戒処分、再教育、配置転換など。
  1. 再発防止策の策定・実施:原因分析に基づき、研修強化、環境改善など。関係者へ周知。
  2. フォローアップ:措置の実施状況、被害者の状態、再発防止策の効果などを継続的に確認。

ハラスメント研修の必要性と中小企業における効果的な導入方法

パワハラを未然に防ぎ、健全な職場環境を維持するためには、従業員一人ひとりの意識改革と知識向上が不可欠です。その最も有効な手段の一つが、ハラスメント研修の実施です。

なぜハラスメント研修が必要なのか?

  1. 正しい知識の習得:パワハラとは何か(定義、法的要素、6類型)、どのような行為が該当するのか、企業や個人にどのような法的リスクや悪影響があるのか、自社のハラスメント防止方針や相談窓口はどこか、といった基本的な知識を全従業員が正しく理解するためです。
  2. 意識改革の促進:「これくらいは指導の範囲だと思っていた」「冗談のつもりだった、悪気はなかった」といった、加害者側に悪意がない(あるいは自覚がない)ケースでのパワハラを防ぐためには、各自の認識のズレや無意識の偏見(アンコンシャス・バイアス)に気づき、行動を変容する意識改革が必要です 。
  3. 実践的なスキルの向上
    • 管理職:部下の人格を尊重した適切な指導方法、効果的なコミュニケーションスキル、建設的なフィードバックスキル、部下からハラスメントの相談を受けた場合の初期対応スキルなどを習得します。
    • 一般社員:自身がハラスメントの加害者にも被害者にもならないための心構え、ハラスメントを受けたと感じた場合の適切な対処法や相談方法を学びます。
  4. 予防効果と職場風土の醸成:研修を通じて、ハラスメントは許されないという

メッセージを組織全体に浸透させ、従業員一人ひとりが互いを尊重し合う意識を高めることで、パワハラが発生しにくい企業風土を醸成します。

  1. 法的義務の履行:改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)により、事業主はパワハラ防止のための措置を講じることが義務付けられており、その一環として、従業員に対する研修等による啓発活動が求められています。

中小企業におけるハラスメント研修のポイント

リソースが限られる中小企業においても、効果的なハラスメント研修を実施するためのポイントがあります。

  1. 経営層の強いコミットメント:経営トップ自らが研修の重要性を深く理解し、率先して研修に参加したり、全社に向けてハラスメント防止のメッセージを発信したりすることで、従業員の研修への参加意欲や真剣度が高まります (参考:まもりの時代「中小企業のハラスメント研修は義務化? 研修の進め方、実施方法を解説」)
  2. 対象者に合わせた研修内容
    • 管理職向け:パワハラの定義や法的リスクに加え、「指導とパワハラの境界線」に関するケーススタディ、部下とのコミュニケーション方法、部下からの相談への適切な対応方法(ロールプレイング形式など)、問題発生時の対応手順など、より実践的で具体的な内容を盛り込みます。
    • 一般社員向け:パワハラの基礎知識、自社の方針や相談窓口の周知、ハラスメントを見聞きした場合の行動、加害者にも被害者にもならないための注意点などを中心とします。
  3. 具体的な事例(ケーススタディ)の活用:自社や同業他社で実際に起こりうる、あるいは過去に発生した(プライバシーに配慮した上で匿名化・改変した)具体的な事例を用いることで、参加者が問題を自分事として捉えやすくなり、理解が深まります。
  4. 双方向性と参加型の工夫:一方的な講義形式だけでなく、グループディスカッション、意見交換、ロールプレイングなどを取り入れ、参加者が主体的に考え、発言する機会を設けることで、学びの効果と納得感を高めます。
  5. 継続的な実施と内容のアップデート:ハラスメント研修は一度実施すれば終わりではありません。定期的に(例えば年1回)繰り返し実施することで、知識の定着と意識の維持を図ります。また、法改正や社会情 meninasのハラスメントに対する認識の変化に合わせて、研修内容を適宜アップデートすることも重要です。
  6. 外部リソースの有効活用
    • 外部講師の活用:弁護士、社会保険労務士、ハラスメント研修専門のコンサルタントなどを講師として招くことで、専門的かつ客観的な視点からの質の高い研修が期待できます。費用はかかりますが、その分の効果は見込めます。
    • eラーニングの導入:時間や場所を選ばずに受講できるeラーニングは、特に全従業員対象の基礎知識習得に適しており、コストを抑えやすいメリットがあります。集合研修と組み合わせる(ブレンディッドラーニング)のも効果的です。
    • 公的機関の提供ツールの活用:厚生労働省の「あかるい職場応援団」ウェブサイトでは、研修資料や動画、業種別の事例集などが提供されており、これらを活用することで費用を抑えつつ研修内容を充実させることができます。

研修効果を高めるために

  • 研修後にはアンケートを実施し、参加者の理解度、満足度、研修内容に関する意見などを把握し、次回の研修企画に活かします。
  • 研修で学んだ知識やスキルを実際の職場でどのように活かしていくか、具体的な行動目標を設定させ、上司がその実践をOJT等でフォローアップすることも有効です。
  • 研修内容を、就業規則のハラスメント規定や相談窓口の運用としっかりと連動させ、企業としての一貫したハラスメント対策であることを明確にします。

ハラスメント研修は、単なるリスクマネジメントに留まらず、従業員のエンゲージメント向上や生産性向上にも寄与する重要な投資と捉え、継続的に取り組むことが求められます。

まとめ:パワハラのない健全な職場環境を目指して

~大分の弁護士からのメッセージ~

本記事では、パワーハラスメントの定義から、適切な指導との境界線、企業に与える悪影響、そして具体的な予防策や発生時の対応、研修の重要性について、特に中小企業の経営者・管理職の皆様に向けて解説してまいりました。

パワハラと適切な指導の境界線を正しく理解し、日々のコミュニケーションや部下育成に活かすことは、管理職にとって不可欠なスキルです。特に中小企業においては、従業員一人ひとりが貴重な財産であり、その能力を最大限に引き出す職場環境づくりが企業の成長に直結します。パワハラは、この貴重な財産を傷つけ、時には企業経営そのものを揺るがしかねない重大なリスクであることを改めて認識する必要があります。

パワハラの予防には、経営トップの強い意志と、就業規則の整備、相談しやすい窓口の設置、そして何よりも従業員一人ひとりへの継続的な教育・啓発活動が欠かせません。万が一、パワハラが発生してしまった場合には、迅速かつ公正な事実確認と、被害者・行為者双方への適切な対応、そして徹底した再発防止策を講じることが求められます。

研修などを通じた継続的な意識啓発は、ハラスメントに対する「気づき」を促し、行動変容を支援します。そして、日々の小さなコミュニケーションの積み重ねが、互いを尊重し、心理的安全性の高い、風通しの良い職場風土を育んでいくのです。

もし、自社の取り組みについて不安がある、判断に迷うケースが発生した、あるいは具体的な対応方法についてアドバイスが欲しいといった場合には、決して問題を抱え込まず、早期に弁護士や社会保険労務士といった外部の専門家に相談することを強くお勧めします。大分県内の企業様におかれましても、地域の実情に詳しく、親身に相談に乗ってくれる専門家を活用し、パワハラ問題の未然防止と適切な解決に取り組んでいただきたいと思います。

【弁護士からの法的アドバイス】


パワーハラスメント問題は、初期対応の誤りや放置が、事態をより深刻化させ、法的紛争へと発展するリスクを高めます。企業が主体的に予防策を構築し、問題発生時には誠実かつ迅速に対応することが、従業員を守り、ひいては企業自身を守るための最も重要な鍵となります。パワハラのない、すべての従業員がいきいきと働ける職場環境の実現に向けて、法的な観点からもサポートさせていただきます。

Last Updated on 6月 10, 2025 by kigyo-lybralaw

この記事の執筆者
弁護士法人リブラ総合法律事務所

事務所に所属する弁護士は、地元大分県で豊富な経験で様々な案件に取り組んでいたプロフェッショナルです。ノウハウを最大限に活かし、地域の企業から、起業・会社設立段階でのスタートアップ企業、中堅企業まであらゆる方に対して、総合的なコンサルティングサービスを提供致します。弁護士は敷居が高い、と思われがちですが、決してそのようなことはありません。私たちは常に「人間同士のつながり」を大切に、仕事をさせて頂きます。個人の方もお気軽にご相談下さい。

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