
はじめに 労働審判は経営者が避けて通れない課題
ある日突然、裁判所から「労働審判申立書」が届く。多くの経営者や人事担当者にとって、これほど動揺する出来事はないでしょう。
「なぜうちの会社が?」 「どう対応すればいいのか?」 「費用はどれくらいかかるのか?」
このような不安が頭をよぎるのは当然のことです。
実は、労働審判の申立件数は年間約3,500件にのぼり、その約45%が解雇・雇止めに関するトラブル、約39%が残業代請求などの賃金関係のトラブルとなっています。中小企業であっても、もはや他人事ではない時代となりました。
特に重要なのは、労働審判は申立から第1回期日まで約40日、答弁書の提出期限は約2週間から1ヶ月という極めて短期間での対応が求められることです。この初動対応の良し悪しが、解決金額に200万円以上の差を生むことも珍しくありません。
本記事では、労働審判を申し立てられた経営者・人事担当者の皆様が知っておくべき重要ポイントを、実例を交えながら詳しく解説いたします。
1. 労働審判とは?経営者が知っておくべき基本知識
1.1 労働審判制度の概要
労働審判とは、労働者と事業主との間で起きた労働問題を、迅速かつ適正に解決することを目的とした裁判所の手続きです。2006年(平成18年)4月から運用が開始され、現在では労働紛争解決の主要な手段となっています。
労働審判の最大の特徴は、その迅速性にあります。通常の裁判が平均17ヶ月程度かかるのに対し、労働審判は平均75日〜90日(約2〜3ヶ月)で解決に至ります。
1.2 労働審判委員会の構成
労働審判は、以下の3名で構成される「労働審判委員会」によって審理されます。
- 労働審判官(1名):裁判官が務める
- 労働審判員(2名):労働関係の専門的知識を持つ民間人
- 労働者側の立場に詳しい審判員(労働組合関係者など)
- 使用者側の立場に詳しい審判員(企業の人事経験者など)
 
この構成により、法律的な観点だけでなく、労働現場の実情を踏まえた実践的な解決が図られることが期待されています。
1.3 労働審判の対象となる事案
労働審判で扱われる主な事案は以下の通りです。
【最も多い事案】
- 解雇・雇止めトラブル(全体の約45%)
- 残業代請求を含む賃金トラブル(全体の約39%)
【その他の事案】
- 退職金の未払い
- 労働条件の不利益変更
- パワハラ・セクハラに関する損害賠償(会社に対するもの)
- 配転・出向に関する紛争
ただし、以下のような事案は労働審判の対象外となります
- 労働組合と会社の集団的労使紛争
- 個人(上司など)に対する請求
- 公務員の労働問題
- 複雑な法的争点を含む事案
2. 労働審判申立書が届いた!経営者の初動対応は?
2.1 申立書が届いたら最初にすべきこと
裁判所から労働審判申立書が届いた場合、以下の書類が同封されています。
- 労働審判申立書の写し
- 申立人(労働者)から提出された証拠の写し
- 第1回労働審判手続期日呼出状及び答弁書催告状
まず確認すべきは答弁書の提出期限と第1回期日の日時です。答弁書の提出期限は通常、申立書到着から2週間〜1ヶ月以内と非常に短期間です。
2.2 タイムリミットとの戦い
労働審判における時間的制約は以下の通りです。
項目 期限・期間 第1回期日の指定 申立から原則40日以内 答弁書提出期限 第1回期日の約1週間前まで 準備可能期間 実質2〜4週間程度 
この短期間で、以下の対応が必要となります。
- 事実関係の調査・整理
- 証拠書類の収集
- 法的論点の検討
- 答弁書の作成
- 解決方針の決定
2.3 自社対応のリスクと限界
多くの経営者は「まずは自社で対応してみよう」と考えがちですが、以下のようなリスクがあります:
【自社対応の典型的な失敗例】
- 感情的な反論に終始し、法的要件を満たさない答弁書を提出
- 重要な証拠の提出漏れ
- 不利な事実を不用意に認めてしまう
- 期限に間に合わず、不利な心証を与える
実際、労働審判では第1回期日で労働審判委員会の心証がほぼ形成されるため、初動対応のミスは取り返しがつきません。
3. 弁護士への依頼が必須である5つの決定的理由
3.1 理由①:専門的な答弁書作成による有利な展開
答弁書は単なる反論文書ではありません。法的要件に基づいた主張を、証拠と共に体系的に構成する必要があります。
【弁護士が作成する答弁書の特徴】
- 争点を的確に整理
- 判例・裁判例に基づいた法的主張
- 証拠との関連付けが明確
- 労働審判委員会が理解しやすい構成
例えば、解雇事案の場合、単に「勤務態度が悪かった」と主張するのではなく、「普通解雇の合理的理由」または「懲戒解雇の相当性」という法的枠組みに沿って、具体的な事実と証拠を整理して主張する必要があります。
3.2 理由②:戦略的な解決方針の立案
弁護士は事案の見通しを立てた上で、以下のような戦略を立案します:
【解決戦略の例】
- 完全勝訴を目指すケース
- 明らかに労働者側の主張に理由がない場合
- 会社側に十分な証拠がある場合
 
- 早期和解を目指すケース
- 長期化のリスクが高い場合
- 一定の非があることを認識している場合
- 解決金で済ませた方が経済的な場合
 
- 部分的譲歩による有利な和解を目指すケース
- 双方に一定の言い分がある場合
- 訴訟移行を避けたい場合
 
実際の事例では、当初300万円の残業代請求に対し、戦略的な対応により50万円の解決金で和解した例もあります。
3.3 理由③:第1回期日での効果的なプレゼンテーション
第1回期日は、労働審判の最も重要な山場です。この日の対応で、事案の8割が決まるといっても過言ではありません。
【期日での弁護士の役割】
- 労働審判委員会からの質問に的確に回答
- 追加の主張・立証を即座に判断
- 和解交渉を有利に進める
- 依頼者(経営者)の発言をサポート
労働審判委員会は、当事者本人にも直接質問をすることがあります。その際、感情的になったり、不用意な発言をしたりすると、致命的な不利益を被ることがあります。弁護士が同席していれば、適切なフォローが可能です。
3.4 理由④:証拠収集と立証活動の専門性
労働審判で勝敗を分けるのは証拠の質と量です。弁護士は、どのような証拠が必要で、どう提示すれば効果的かを熟知しています。
【重要な証拠の例】
- 解雇事案の場合
- 就業規則、雇用契約書
- 注意指導記録、始末書
- 勤怠記録、業務日報
- メール、録音データ
 
- 残業代請求事案の場合
- タイムカード、勤怠管理システムデータ
- 給与明細、賃金台帳
- 業務指示書、シフト表
- パソコンのログデータ
 
特に重要なのは、証拠の信用性を高める提示方法です。単に証拠を羅列するのではなく、ストーリー性を持たせて提示することで、労働審判委員会の理解を得やすくなります。
3.5 理由⑤:精神的負担の軽減と本業への集中
労働審判対応は、経営者にとって大きな精神的負担となります。
【経営者が抱える不安】
- 「敗訴したらどうなるのか」
- 「会社の評判に影響するのではないか」
- 「他の従業員にも波及するのではないか」
弁護士に依頼することで、これらの不安が軽減され、以下のメリットが得られます:
- 専門家による客観的な見通しの提示
- 最悪のシナリオも含めたリスク管理
- 経営者は本業に集中できる
- 冷静な判断が可能になる
4. 大分市で労働審判に強い弁護士の選び方
4.1 労働審判経験の豊富さを確認
単に「労働問題を扱っている」だけでなく、労働審判の実績を確認することが重要です。
【確認すべきポイント】
- 労働審判の対応件数
- 事業主側での対応経験
- 解決事例の具体的内容
- 業種別の対応実績
弁護士法人リブラ法律事務所では、労働審判事件を複数経験し、訴訟に至る前の解決実績も豊富にあります。
4.2 事業主側専門の弁護士を選ぶ理由
労働問題に強い弁護士には、大きく分けて2つのタイプがあります:
- 労働者側専門の弁護士
- 事業主側専門の弁護士
事業主側での労働審判対応には、以下の専門性が必要です:
- 就業規則や人事制度の理解
- 経営判断の正当性の立証
- 企業防衛の観点からの戦略立案
- 今後の労務管理へのアドバイス
4.3 初動対応の迅速性
労働審判では時間との勝負です。以下の対応が可能な弁護士を選ぶべきです:
- 相談申込から24時間以内の対応
- 土日祝日の相談対応
- オンライン相談の実施
- 緊急時の電話相談
4.4 地域特性を理解している弁護士
大分市の労働事情や裁判所の傾向を理解している地元の弁護士には、以下のメリットがあります:
- 大分地方裁判所の労働審判の傾向を把握
- 地域の賃金水準や雇用慣行を理解
- 裁判所へのアクセスが容易
- 継続的なサポートが可能
5. 労働審判の具体的な流れと各段階での弁護士の役割
5.1 申立から第1回期日まで(約40日間)
【STEP1】申立書の受領・分析(1〜2日) 弁護士は申立書を詳細に分析し、以下を把握します
- 請求の内容と金額
- 主張されている事実関係
- 提出されている証拠
- 予想される争点
【STEP2】事実関係の調査(3〜7日) 弁護士と共に以下の調査を実施
- 関係者へのヒアリング
- 社内文書の確認
- 証拠の収集・整理
- タイムラインの作成
【STEP3】答弁書の作成(7〜14日) 弁護士が以下の内容を含む答弁書を作成
- 申立事実に対する認否
- 会社側の主張
- 法的根拠の提示
- 証拠との関連付け
【STEP4】第1回期日の準備(期日前1週間)
- 想定問答の作成
- 追加証拠の準備
- 和解条件の検討
- リハーサルの実施
5.2 第1回期日当日の流れ
第1回期日は通常2〜3時間かけて行われます。
【期日の進行】
- 争点整理(30分〜1時間)
- 労働審判委員会が双方の主張を確認
- 争点を明確化
 
- 証拠調べ(30分〜1時間)
- 提出証拠の確認
- 当事者への質問
 
- 調停協議(1〜2時間)
- 個別協議(双方を交互に呼んで実施)
- 和解案の検討
 
弁護士は全ての場面で依頼者をサポートし、有利な展開に導きます。
5.3 第2回期日以降の展開
第1回期日で解決しない場合、第2回期日が指定されます(約2〜3週間後)。
【第2回期日での展開パターン】
- パターンA:調停成立(約70%) 解決金の支払い等で和解
- パターンB:労働審判(約20%) 労働審判委員会が判断を下す
- パターンC:取下げ・24条終了(約10%) 複雑な事案として訴訟移行等
5.4 労働審判後の対応
労働審判が下された場合、2週間以内に異議申立の判断が必要です。
【異議申立を検討すべきケース】
- 明らかに不当な審判内容
- 新たな証拠が発見された
- 会社の方針として徹底的に争う必要がある
異議申立をすると自動的に訴訟に移行しますが、この判断も弁護士の専門的アドバイスが不可欠です。
6. 実例で見る!弁護士介入による解決金の差
6.1 ケース1:解雇無効を争われた事案
【事案の概要】
- 勤務態度不良を理由に解雇した従業員から労働審判申立
- 請求内容:地位確認及び未払賃金500万円
【弁護士なしの想定結果】
- 解雇無効の可能性大
- 復職または解決金300万円以上
【弁護士介入による実際の結果】
- 注意指導記録等の証拠を体系的に提示
- 解雇の相当性を効果的に主張
- 解決金80万円で調停成立
6.2 ケース2:残業代請求事案
【事案の概要】
- 退職した従業員から残業代請求
- 請求額:2年分の残業代380万円
【弁護士なしの想定結果】
- タイムカードをそのまま認定
- 250万円程度の支払命令
【弁護士介入による実際の結果】
- 管理監督者性を一部立証
- 固定残業代制度の有効性を主張
- 解決金60万円で調停成立
6.3 ケース3:パワハラを理由とする損害賠償請求
【事案の概要】
- 上司のパワハラを理由に退職した従業員からの請求
- 請求額:慰謝料300万円
【弁護士なしの想定結果】
- 会社の安全配慮義務違反を認定
- 150万円程度の支払命令
【弁護士介入による実際の結果】
- 業務上の適正な指導であることを立証
- 会社の相談体制の整備を説明
- 解決金30万円で調停成立
これらの事例から分かるように、弁護士の介入により解決金が100万円〜200万円以上削減されるケースが多くあります。
7. 労働審判にかかる費用と費用対効果
7.1 弁護士費用の相場
労働審判対応の弁護士費用は、事務所により異なりますが、一般的な相場は以下の通りです:
費用項目 一般的な相場 備考 相談料 5,000円〜10,000円/時間 初回無料の事務所も多い 着手金 20万円〜40万円 請求額により変動 成功報酬 削減額の10〜20% 解決内容により変動 日当 3万円〜5万円/回 期日出席時 実費 1万円〜3万円 交通費、郵送費等 
7.2 弁護士法人リブラ法律事務所の料金体系
当事務所では、明確な料金体系でサービスを提供しています。
- 相談料:30分5,500円(税込)
- 追加相談:30分ごとに5,500円(税込)
- 着手金・成功報酬:事案に応じて個別見積り
初回相談で費用の見積りを明確に提示し、依頼者様が納得された上で受任いたします。
7.3 費用対効果の考え方
弁護士費用を「コスト」ではなく「投資」として考えることが重要です。
【弁護士費用の投資効果】
- 解決金の大幅削減(100万円以上の削減も多い)
- 早期解決による機会損失の回避
- 今後の労務管理体制の改善
- 他の従業員への波及防止
- 経営者の精神的負担の軽減
例えば、弁護士費用が50万円かかったとしても、解決金を200万円削減できれば、実質150万円のプラスとなります。
7.4 費用倒れにならないための判断基準
以下の場合は、弁護士への依頼を強く推奨します
- 請求額が100万円を超える
- 他の従業員への波及が懸念される
- 会社の正当性を明確に主張したい
- 今後の労務管理の改善につなげたい
- 訴訟移行の可能性がある
8. 労働審判を未然に防ぐ!予防法務の重要性
8.1 労働審判リスクの高い企業の特徴
以下のような企業は労働審判のリスクが高くなります。
【リスク要因】
- 就業規則が未整備または古い
- 労働時間管理が不適切
- 注意指導の記録を残していない
- 雇用契約書が不明確
- ハラスメント相談窓口がない
8.2 予防法務としての取り組み
【今すぐ実施すべき対策】
- 就業規則の見直し
- 懲戒事由の明確化
- 解雇事由の具体化
- 固定残業代制度の整備
 
- 労働時間管理の適正化
- 客観的な記録方法の導入
- 管理監督者の範囲の明確化
- 残業承認制度の導入
 
- 文書管理の徹底
- 注意指導記録の作成
- 面談記録の保存
- メール等の保管ルール
 
- 教育研修の実施
- 管理職向けハラスメント研修
- 適切な指導方法の教育
- コンプライアンス研修
 
8.3 顧問弁護士による継続的サポート
労働審判を未然に防ぐには、日頃からの法的サポートが不可欠です。
【顧問弁護士のメリット】
- 問題社員への対応を事前相談
- 就業規則の定期的な見直し
- 労働法改正への迅速な対応
- トラブル時の初動対応
- 社内研修の実施
弁護士法人リブラ法律事務所では、顧問契約により継続的なサポートを提供しています。
9. よくある質問(Q&A)
Q1. 労働審判を無視したらどうなりますか?
A. 労働審判を無視することは絶対に避けるべきです。期日に欠席したり、答弁書を提出しなかったりすると、申立人(労働者)の主張がそのまま認められる可能性が高くなります。また、正当な理由なく欠席した場合は、5万円以下の過料が科される可能性もあります。
Q2. 弁護士に依頼するタイミングはいつがベストですか?
A. 申立書が届いたら直ちに相談することをお勧めします。答弁書の提出期限まで2週間〜1ヶ月しかないため、1日でも早い相談が有利な解決につながります。遅くとも申立書到着から3日以内には初回相談を受けることが理想的です。
Q3. 労働審判で負けたら必ず支払わなければなりませんか?
A. 労働審判に対しては、審判書受領から2週間以内に異議申立ができます。異議申立をすると労働審判は失効し、自動的に訴訟に移行します。ただし、訴訟は時間と費用がかかるため、異議申立の是非は弁護士と慎重に検討すべきです。
Q4. 和解した内容は公開されますか?
A. 労働審判は非公開で行われ、和解内容も原則として公開されません。多くの場合、和解条項に「守秘義務条項」が含まれ、双方が内容を第三者に口外しないことを約束します。これにより、会社の評判への影響を最小限に抑えることができます。
Q5. 労働審判と通常訴訟、どちらが有利ですか?
A. 一概には言えませんが、早期解決を望む場合は労働審判が有利です。労働審判では約70%が和解で解決し、柔軟な解決が可能です。一方、徹底的に争いたい場合や、複雑な法的争点がある場合は、最初から訴訟を選択することもあります。
Q6. 小規模企業でも弁護士は必要ですか?
A. 企業規模に関わらず弁護士への依頼を強く推奨します。むしろ小規模企業こそ、1件の労働審判が経営に与える影響が大きいため、専門家による適切な対応が不可欠です。初回相談は無料や低額の事務所も多いので、まずは相談することをお勧めします。
Q7. 既に退職した従業員からの申立にも対応が必要ですか?
A. 退職後の申立でも必ず対応が必要です。残業代請求は退職後2年間(2020年4月以降の分は3年間)、不当解雇の地位確認請求も可能です。退職していても法的請求権は消滅しないため、適切な対応が必要です。
Q8. 労働審判の結果は他の従業員に影響しますか?
A. 直接的な法的影響はありませんが、間接的な影響は大きいです。労働審判で会社が敗訴したり、高額な解決金を支払ったりすると、他の従業員も同様の請求を検討する可能性があります。そのため、最初の1件を適切に対応することが極めて重要です。
10. 大分市の経営者の皆様へ:早期相談が最良の解決への第一歩
10.1 なぜ今、労働審判対策が必要なのか
近年の労働法制の変化により、労働者の権利意識は確実に高まっています:
- 働き方改革による残業規制の強化
- パワハラ防止法の施行
- 同一労働同一賃金の導入
- SNSによる情報拡散リスク
これらの環境変化により、どの企業も労働審判のリスクと隣り合わせです。
10.2 弁護士法人リブラ法律事務所の強み
当事務所が選ばれる理由
1. 豊富な実績
- 労働審判事件を複数対応
- 訴訟化を防いだ事案も多数
- 事案のポイントを素早く把握
2. 迅速な対応
- 初動対応の重要性を理解
- 早期解決による負担軽減
- スピーディーな意思決定支援
3. アクセスの良さ
- 大分市中島中央2-2-2に所在
- 大分駅からのアクセス良好
- 対面・オンライン相談可能
4. 明確な料金体系
- 相談料:30分5,500円(税込)
- 事前見積りで安心
- 費用対効果を重視
5. 経営者視点でのアドバイス
- 代表弁護士の豊富な経験
- 中小企業の実情を理解
- 実践的な解決策の提案
10.3 今すぐ行動を起こすべき理由
労働審判対応において「時間」は最大の敵です。以下の理由から、早期相談が不可欠です。
【早期相談のメリット】
- 十分な準備時間の確保
- 戦略的な対応方針の立案
- 証拠収集の徹底
- 有利な和解条件の獲得
- 精神的余裕を持った対応
逆に、相談が遅れると
- 答弁書作成が間に合わない
- 重要な証拠を見落とす
- 不利な第一印象を与える
- 高額な解決金につながる
まとめ:労働審判を乗り切るための行動指針
労働審判は、企業経営における重大な危機です。しかし、適切な対応により、ピンチをチャンスに変えることも可能です。
【成功への5つのステップ】
- 申立書が届いたら24時間以内に弁護士に相談
- 事実関係と証拠を速やかに整理
- 戦略的な答弁書を期限内に提出
- 第1回期日で決着をつける準備を徹底
- 今後の労務管理体制を見直す機会と捉える
労働審判は、単なる法的紛争ではありません。会社の労務管理体制、企業文化、そして経営姿勢が問われる場面です。この危機を適切に乗り越えることで、より強い組織づくりにつなげることができます。
弁護士法人リブラ法律事務所は、大分市の経営者の皆様と共に、労働審判という困難を乗り越え、企業の持続的発展を支援いたします。
労働審判でお困りの際は、一人で悩まず、まずはご相談ください。初回相談により、具体的な見通しと対応策をご提示いたします。
弁護士法人リブラ法律事務所
〒870-0049 大分県大分市中島中央2-2-2 TEL: 097-538-7720
 相談料:30分5,500円(税込)
※本記事は2024年の情報に基づいて作成されています。最新の法改正や実務の動向については、個別にご相談ください。
Last Updated on 10月 22, 2025 by kigyo-lybralaw
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 事務所に所属する弁護士は、地元大分県で豊富な経験で様々な案件に取り組んでいたプロフェッショナルです。ノウハウを最大限に活かし、地域の企業から、起業・会社設立段階でのスタートアップ企業、中堅企業まであらゆる方に対して、総合的なコンサルティングサービスを提供致します。弁護士は敷居が高い、と思われがちですが、決してそのようなことはありません。私たちは常に「人間同士のつながり」を大切に、仕事をさせて頂きます。個人の方もお気軽にご相談下さい。 | 
 
		


 
 
