団体交渉の初動が命運を分ける!経営者が避けるべきNG行動と専門家活用法

団体交渉の初動が命運を分ける!経営者が避けるべきNG行動と専門家活用法

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突然の「団交申し入れ」は、会社にとっての試金石

ある日突然、労働組合から分厚い封書が届き、「団体交渉(団交)を申し入れる」と書かれていたら、経営者の方は少なからず不安を感じるでしょう。「争いに発展するのでは」「どう対応すればいいのか」と頭を抱えてしまうかもしれません。

しかし、落ち着いてください。労働組合との団体交渉は、労働組合法で認められた、労使が建設的に対話を行うための制度です。これは会社にとって「ピンチ」ではなく、労使関係を健全化し、コンプライアンスを強化する「試金石」だと捉え直しましょう。

この記事では、団体交渉の申し入れがあった際の「初動」に焦点を当て、経営者が絶対におかすべきではないNG行動と、交渉を有利に進めるための専門家活用法を解説します。

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団交通知が来たら、経営者が絶対におかすべき3つのNG行動

団体交渉における初動のミスは、不当労働行為(法的なペナルティ)につながったり、後の交渉で不利になったりする最大の原因となります。特に以下の3つの行動は絶対に避けてください。

1. 団体交渉そのものを拒否する(最悪のNG行為)

労働組合からの団体交渉の申し入れは、会社側に拒否する自由はありません(労働組合法第7条)。拒否や無視をすると、それは「不当労働行為」にあたり、労働委員会からの救済命令の対象となります。

正しい行動: 申し入れを受理し、交渉の「日時」「場所」「出席者」について誠実に調整する姿勢を見せてください。

2. 回答を不必要に引き延ばす、または誠意を欠いた態度をとる

交渉の開始は、法律上「迅速に」行うことが求められています。また、交渉の場においても、経営者が誠意を持って交渉に臨む「誠実交渉義務」が課せられます。

NG例: 「忙しいから来月以降なら」「要求はすべて無意味だ」などと、対応を引き延ばしたり、一方的に拒絶したりする態度。

正しい行動: 申入書に記載された論点について真摯に検討し、会社の考え方をまとめた上で交渉の席についてください。

3. 交渉担当者を安易に選任する

団体交渉では、法律や過去の判例に基づいた専門的な知識が必要です。また、組合側から提出される資料は多岐にわたります。交渉権限のない社員や、知識が不足している担当者を安易に出席させると、交渉で不利な言質を取られたり、会社として対応しきれない約束をしてしまうリスクがあります。

正しい行動: 労働法務の知識がある人事担当役員、または外部の専門家(弁護士や社労士)を交渉担当者とするか、オブザーバーとして帯同させてください。

交渉を「成功」に導く専門家活用の鉄則

労働組合の交渉担当者は、労働法のプロであるか、少なくとも豊富な経験を持っています。知識や経験で劣る経営者が単独で交渉に臨むのは、非常にリスクが高い行為です。

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団体交渉において、専門家(特に弁護士)を活用することは、会社のリスクを最小限に抑える上で不可欠です。

1. 法律的な観点から「要求事項」を精査してもらう

組合側からの要求(賃上げ、人員配置、ハラスメント対策など)が、法的に実現可能なのか、また企業経営にとってどの程度のリスクがあるのかを冷静に分析する必要があります。弁護士は、この要求事項の法的な「落としどころ」を提示し、論点を整理してくれます。

2. 交渉の「代理人」または「補佐人」として同行してもらう

弁護士を交渉の代理人として前面に出すことで、経営者自身の精神的な負担が大幅に軽減されます。また、交渉の場で感情的にならず、法的な根拠に基づいた冷静な対応が可能になります。

3. 交渉記録の作成と管理を任せる

団体交渉の記録(議事録)は、後の労使紛争を防ぐための重要な証拠となります。専門家は、後で法的な問題が生じないように、正確かつ中立的な記録作成をサポートしてくれます。

いますぐ確認!経営者が取るべき初動対応チェックリスト

団体交渉の申し入れを受けたら、以下の項目を落ち着いてチェックし、対応を進めてください。この初動が、後の交渉の命運を分けます。

チェック項目内容期限/目安
申入書の受理組合からの通知(団交申入書)を速やかに受理したか。受領直後
交渉拒否の禁止組合との対話そのものを拒否していないか。常に(NG行動を避ける)
担当者の選任会社側の交渉担当者(役員など)を決定したか。7日以内
論点の整理組合の要求事項(賃金、労働条件など)を分析し、社内としての対応方針を仮決定したか。交渉日決定まで
日時・場所の調整組合側と交渉の日時・場所について誠実に調整を行っているか。迅速に(目安として2週間以内)
専門家の活用弁護士や社労士に連絡し、同席・準備のサポートを依頼したか。初動~交渉前

まとめ~団交は対話であり、未来への投資~

労働組合との団体交渉は、企業のルールである就業規則や賃金規程を見直す、ある意味で「会社のアップデート」の機会です。

適切な初動をとり、誠実な交渉を行うことで、法的なトラブルを回避し、従業員との信頼関係を再構築する土台を築くことができます。

最後に、経営者の皆様へ

団体交渉は、知識と経験、そして冷静さが必要な高度な法律実務です。

もし、今この瞬間も団体交渉の準備に不安を感じていらっしゃるなら、それは専門家の助けを借りるべきサインかもしれません。

初動対応の失敗は、取り返しのつかない不当労働行為につながる可能性があります。また、交渉の場で安易に合意した内容は、その後の企業の経済活動を長期にわたって縛ることになります。

団交の準備や、複雑な交渉対応、今後の労務リスク対策について、継続的に相談できる専門家をお探しではありませんか?

経営者の皆様が本業に集中し、安心して事業を成長させられるよう、労務トラブルの予防から有事の対応まで、企業法務の専門家が継続的にサポートする顧問弁護士契約をご検討ください。

労働組合との健全な関係を構築し、会社の未来を守るための第一歩を、私たちと共に踏み出しましょう。

弁護士法人リブラ法律事務所

〒870-0049 大分県大分市中島中央2‐2‐2

電話097-538-7720 FAX097-538-7730

Last Updated on 1月 9, 2026 by kigyo-lybralaw

この記事の執筆者
弁護士法人リブラ総合法律事務所

事務所に所属する弁護士は、地元大分県で豊富な経験で様々な案件に取り組んでいたプロフェッショナルです。ノウハウを最大限に活かし、地域の企業から、起業・会社設立段階でのスタートアップ企業、中堅企業まであらゆる方に対して、総合的なコンサルティングサービスを提供致します。弁護士は敷居が高い、と思われがちですが、決してそのようなことはありません。私たちは常に「人間同士のつながり」を大切に、仕事をさせて頂きます。個人の方もお気軽にご相談下さい。

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