契約書の作成やチェックを弁護士に依頼すべき理由

1、契約書は作成しないといけないか

金額が小さなものや企業内の備品の類を取得する場合は作成しなくとも困りません。しかし、自社の製品等の取引については、たとえ少額でも契約書を作成する癖をつけた方がよいです。

 私が、自社の取引にあたり額に関係なく契約書を作成すべきと考える理由は下記のとおりです。

(1)貴社の利益の確保に敏感になる

 契約の内容で既に綱引きが始まっています。即ち、契約書の案を示してくる取引先には、自社にとって有利な内容で契約をしたい、という動機があることは間違いありませんし、そのこと自体は悪くありません。

 企業の中には、契約書の作成がおっくうだとして、インターネットにアップされている契約書のひな形を使うこともあるでしょう。その場合、ひな形は一般的な規定であることが多く、自社にとっての取引実態を反映しているとはいえません。何気ない条項の意味を探り、その契約条項で自社が不利にならないのかと考えることは、貴社の履歴確保に役立つことは間違いありませんし、利益の確保により敏感になり、自信をもって契約書を読むことができるようになります。

(2)将来のトラブル回避

 契約条項が自社にとって有利か不利かを検討することは、将来のトラブルを回避することにもつながります。例えば、契約書のひな形には、損害賠償について「損害賠償を請求することができる」とのみ規定されているとか、自社の債務の履行について「当事者間の協議の上決定する」と定めていることがあります。

 前者の場合、いざ自社に損害が生じたとしても、その額を相手方に認めさせることが困難であったり、後者の場合は、当事者で協議ができない場合はどうしたらよいのか困ることがあります。困ったときにどうするのかを定めるのが契約書の意味でもありますから、例えば、損害賠償の額を予め決めておくとか、履行方法について協議ができない場合は自社で決めてよし、としておくと、相手方が協力的でない場合にも自社でイニシアティブをとることが可能となります。そのことは、将来のトラブルの防止につながります。

2.契約書を作成するときの注意点

 では、自社で契約書の内容をチェックするためにはどうしたらよいでしょうか。

 最近では、契約書の内容をAIでチェックするというサービスもあり、費用をかけられるのであればそれも1つのやり方です。ただ、予算のこともありますので、手っ取り早くその契約の水準的な内容を知りたいのであれば、インターネット上のひな形をみることをお勧めします。

 ただ、ひな形が万能でないのは上記のとおりです。契約書のひな形を契約書作成の参考にする際には、下記の点に注意してください。

(1)ひな形を確認する場合には複数のひな形を確認すること。

(2)最新の書式を入手すること

 例えば、労働契約書は、労働法制が頻繁に変わることから、現在の法令を踏まえた契約書を作成する必要があります。

 また、民法が令和2年に改正されたことは周知のとおりですし、自社がインターネット上でビジネスをする場合には「通信販売」として特定商取引法の適用があるところ、同法も頻繁に改正されており、ECサイトに記載すべき事項が変わっていきます。

(3)書式には注意すること

 例えば、専門家の目から見ると労働契約であるにもかかわらず「業務委託契約」というタイトルでの契約書を散見します。この場合、企業に悪意がなくとも偽装請負との疑いの目が向けられることがあるばかりか、当然ながら、ひな形は労働法制に対応しない内容となっています。

 また、貸金契約でも、その返済の仕方にはいろいろありますし、連帯保証人をつけたいのに、そうなっていないひな形もあります。トラブル防止のために、自社が希望する契約書の内容に近いひな形を探し、その内容を忠実に反映した契約書の作成をおすすめします。

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3.契約書に関するトラブルに対する対処法

 契約書を交わした場合であっても、契約書の内容どおりに事が進まないことがあります。その場合、よくやるやり方は下記のとおりです。

(1)内容証明郵便で申し出る

 内容証明郵便は、送付した文書の内容と配達日付が公的に証明できる郵便方法です。最も確実に自社の主張を相手に伝えられます。例えば、取引の相手方が、履行は可能であるが履行期を過ぎている場合は、相手方に履行を催告し、催告を行なったにも関わらず、相手方が催告期間内に履行を行なわない場合は契約の解除をする、との意思表示を行うことがあります。また、相手方に対して損害賠償請求を内容証明郵便で送付することもあります。

 内容証明郵便は、このように、通常のはがきや茶封筒による郵送とは違うことから、相手方にプレッシャーをかけることが可能になります。勿論、自社で内容証明を出してもよいのですが、相手方へのプレッシャーという面では、弁護士が自社の代理人として内容証明を出した方が効果的です。

(2)訴訟手続きを利用する

 通常訴訟となる場合、民事訴訟法という民事法廷での特殊なルールがあることから、弁護士に委任しなければ手続が分からない、ということがほとんどです。

 また、通常訴訟で勝訴したのち、相手方と交渉し、あるいは、相手方の財産を見つけて財産を差し押さえる、という手段をとることがあります。差し押さえについては民事執行法というルールがあり、この点も、弁護士に依頼しなければ手続が分からないということになるでしょう。

 ただ、契約トラブルは避けられた方がよいのはいうまでもありません。リブラ法律事務所では、契約書の内容について助言をしたり、よりよい契約条項を提案することが可能です。

 契約トラブルでお悩みの方は、お気軽に当事務所までお問い合わせ下さい。

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契約書の作成・チェックについて!弁護士が対応方法について解説!

Last Updated on 12月 5, 2023 by kigyo-lybralaw

この記事の執筆者
弁護士法人リブラ総合法律事務所

事務所に所属する弁護士は、地元大分県で豊富な経験で様々な案件に取り組んでいたプロフェッショナルです。ノウハウを最大限に活かし、地域の企業から、起業・会社設立段階でのスタートアップ企業、中堅企業まであらゆる方に対して、総合的なコンサルティングサービスを提供致します。弁護士は敷居が高い、と思われがちですが、決してそのようなことはありません。私たちは常に「人間同士のつながり」を大切に、仕事をさせて頂きます。個人の方もお気軽にご相談下さい。

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