債権回収とは?弁護士が対応方法について解説!

債権回収を弁護士に依頼するメリットとは?

債権回収とは?

貴社が取引活動を行うと、日々、様々な契約を締結し、売掛金などの債権が発生します。貴社が債権を請求した場合、ほとんどの取引では、約束通りの支払いが行われます。ところが、取引先が支払いをせず、あるいは、倒産してしまう場合もあります。債権が回収できなければ、取引に要した費用が全て損になります。そのため、債権の保全、回収は、経営上も極めて重要な課題です。

債権回収への対処方法とは?

債権を確実に回収するためには

(1)取引を始める段階での信用調査
(2)取引の途中の段階で、滞納を放置せず、こまめな督促をすること
(3)保証人や担保を入れてもらう

といった対応が考えられます。ただし、債権回収の際には注意点があります。消滅時効です。債権には消滅時効があり、法律で定められた期間を過ぎてしまい、債務者が時効を援用すると、債権者がそれ以上請求できなくなります。このため、債権者である貴社は、誠意のない相手方の不払いを漠然と放置してはならず、債権の消滅時効期間を正確に理解し、適切な対応を行う必要があります。

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弁護士による債権回収の方法とは?

(1)弁護士が代理人となって債務者に対して催促をする

弁護士が貴社の代理人となって相手方に支払いを催促することが可能です。弁護士が代理人として交渉することで、相手方(債務者)の対応が変わり交渉がスムーズに進むことがあります。弁護士が督促することは、相手方に、本案件に対する姿勢・本気度を伝え、法的手続きも辞さないという態度を示し、相手方に誠実な対応を迫れるという点でメリットがあります。

弁護士が相手方に支払いを催促する方法は、内容証明郵便を送るのが普通です。内容証明郵便を受け取ったことで相手方の態度が一変することはよくあります。

(3)保全手続

相手方(債務者)が、将来、支払不能もしくは困難となる蓋然性が高い場合、権利実現のため、債務者の所有する財産や権利を仮に差押えることも可能です。相手方が支払いに応じない場合、最終的には訴訟(裁判)によることになります。ただ、時間がかかるため、相手方が、その間に財産を処分・隠匿する可能性があります。そのような場合には、苦労して勝訴判決を得ても、相手に財産がないため強制執行ができず、結局、債権の回収が不可能もしくは非常に困難となります。保全措置とは、相手方の財産を保全するということです。

(4)支払督促手続

支払督促を裁判所に申し立てれば、書類審査のみで、裁判所から相手方に支払督促を発布してもらえます。裁判所への手数料も通常の訴訟手続の半額であるため、簡易で有効な方法です。ただし、①相手方の住所地ないし事務所所在地の簡易裁判所書記官に申し立てる必要があり、相手方の住所が判明していない場合には利用できない、②相手方が支払督促に対して異議を申し立てた場合には、通常の訴訟手続に移行する、というデメリットがあります。このため、相手方から異議が出ることが予想される場合や、相手方の住所地が遠方である場合はこの手続に依るかどうかを慎重に検討する必要があります。

(5)民事調停

民事調停は、簡易裁判所で調停を行い、話し合いで、相手方に任意の支払いを求める方法です。民事訴訟に比べて柔らかいイメージがありますので、その方が相手方が金銭を支払ってくると思えば、調停手続による事も可能です。もっとも、調停は、相手方が出頭しない場合に強制力がないため、却って時間がかかることもありえます。

(6)少額訴訟手続

60万円以下の金銭の支払を求めることができる特別な訴訟手続です。原則として審理を1回のみで終わらせて判決が出ます。もっとも、裁判期日が1回で終わることが前提です。このため、訴訟提起時に債権の存在を立証する資料を裁判所に提出する必要があります。いわば忙しい手続です。また、少額訴訟も、相手方が通常の訴訟手続への移行を求めた場合には、通常の訴訟手続へ移行されることになります。証拠がきちんと揃っていない場合は、利用しない方が無難でしょう。

(7)訴訟手続(通常訴訟手続)

訴訟手続を取り、債権・売掛金を回収する方法です。被告が第1回目の裁判期日に出頭しない場合は、原告が主張する事実を認めたこととして扱われ、原告勝訴の判決が出ます。また、訴訟手続でも和解をすることは可能です。当事者が和解を希望しない場合は、裁判所による判決になります。

(8)強制執行手続

訴訟手続による確定判決や和解調書、支払督促手続による仮執行宣言付支払督促、調停手続による調停調書などを取得しても、相手方が支払いに応じない場合には、強制執行ができます。具体的には、相手方所有の不動産(自宅の土地建物、社屋など)、相手方の債権(銀行預金、売掛金など)、相手方の動産(会社に飾られれている美術品など)を差し押さえ、競売を行ったり、債権を回収したりすることができます。

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債権回収については弁護士にご相談ください

債権回収についてのお悩みは、まず、弁護士にご相談ください。費用対効果や、回収成功の見込みなどから判断し、弁護士にご依頼いただく案件は受任いたしますし、貴社が対応された方がよい場合には、回収方法について具体的にアドバイスをいたします。

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    Last Updated on 1月 16, 2024 by kigyo-lybralaw

    この記事の執筆者
    弁護士法人リブラ総合法律事務所

    事務所に所属する弁護士は、地元大分県で豊富な経験で様々な案件に取り組んでいたプロフェッショナルです。ノウハウを最大限に活かし、地域の企業から、起業・会社設立段階でのスタートアップ企業、中堅企業まであらゆる方に対して、総合的なコンサルティングサービスを提供致します。弁護士は敷居が高い、と思われがちですが、決してそのようなことはありません。私たちは常に「人間同士のつながり」を大切に、仕事をさせて頂きます。個人の方もお気軽にご相談下さい。

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