
「元職員から労働審判の申立書が届きました。夜勤の仮眠時間も労働時間だと主張され、未払残業代350万円を請求されました。仮眠は休憩時間としていたのですが、間違いだったのでしょうか」
大分県内の介護事業所から、こうした切実な相談が相次いでいます。2024年の介護報酬改定では処遇改善加算の拡充が図られた一方、労働時間管理の厳格化も求められており、過去の労務管理の不備が労働審判という形で噴出しています。特に介護業界では、24時間体制の交代勤務、仮眠時間の扱い、夜勤割増の計算など、他業種にはない複雑な論点があり、第1回期日まで40日以内という短期間で適切な反論を構築するのは極めて困難です。
本記事では、介護業で労働審判を申し立てられた際の初動対応から、介護業特有のチェックポイント、そして労働審判後の予防策まで、企業側労務問題に精通した弁護士が実務的に解説します。
▼関連記事はこちら▼
1. 介護業界の特殊性と労務リスク
介護業界で労働審判が増加している背景
介護業界は今、労働紛争の急増期を迎えています。その背景には、介護業界特有の労務管理の難しさと、人材不足による職場環境の悪化があります。
・24時間365日体制がもたらす複雑な労働時間管理
介護施設は24時間体制で運営され、日勤・準夜勤・深夜勤の3交代制や、日勤・夜勤の2交代制を採用しています。しかし、1ヶ月単位の変形労働時間制を正しく運用している事業所は少なく、時間外労働の計算を誤っているケースが大半です。「シフト通りに働いてもらっているから残業はない」という認識は誤りで、シフト時間を超えた労働があれば残業代が発生します。
・仮眠時間の扱いが最大の争点
介護業界の労働審判で最も争われるのが、夜勤中の仮眠時間です。多くの事業所は「仮眠時間は休憩時間だから労働時間ではない」と考えていますが、判例上、ナースコールや利用者の異常に即座に対応しなければならない状態は「労働から完全に解放されていない」として労働時間と認定されます。仮眠時間3時間を労働時間に含めるだけで、1回の夜勤で3時間分の残業代が発生し、月4回の夜勤なら12時間分、年間では144時間分の未払残業代が発生します。
・夜勤割増の計算ミス
深夜(22時〜翌5時)の労働には、通常の時給の25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。さらに、深夜労働が法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える場合は、時間外労働の割増(25%以上)と深夜労働の割増(25%以上)を合計した50%以上の割増賃金が必要です。この計算を誤っている事業所が多く、労働審判で高額請求を受ける原因になっています。
・人材不足による労務管理の杜撰さ
介護業界は慢性的な人材不足であり、人員配置基準ギリギリで運営している事業所が大半です。このため、タイムカードの導入や勤怠記録の整備といった基本的な労務管理が後回しになっています。元職員が退職後に弁護士に相談し、過去3年分の残業代を請求してきたとき、会社側には反論の根拠となる証拠が何も残っていない、という事態が頻発しています。
介護業における労働審判の特徴
介護業の労働審判には、他業種とは異なる特有の難しさがあります。
・申立人の主張が感情的になりやすい
介護職員は、利用者やその家族からのクレーム、職場内のハラスメント、過重な労働など、精神的に追い詰められた状態で退職するケースが多く、労働審判でも感情的な主張が展開されがちです。「利用者からの暴力に適切に対応してくれなかった」「管理者からのパワハラで精神疾患になった」など、残業代請求に加えて安全配慮義務違反や慰謝料請求が併せて主張されることもあります。
・証拠が散逸しやすい
介護現場では、出退勤時刻をタイムカードで管理している事業所は少なく、手書きの出勤簿やシフト表だけで管理していることが多いです。しかもシフト表には「9:00〜18:00」といった予定時刻しか記載されておらず、実際の労働時間は不明です。このため、元職員が「毎日1時間早く出勤して準備していた」「毎日1時間残業していた」と主張すると、会社側はそれを覆す証拠を提出できません。
・多重請求のリスク
1人の職員の労働審判で会社側が敗訴すると、他の職員も「自分も同じ働き方をしていた」として次々と請求してきます。介護施設では10人、20人の職員が同じような交代勤務をしているため、1人あたり300万円の請求でも、10人なら3000万円の支払いを余儀なくされます。
大分県内でも、大分市や別府市の介護施設で働いていた元職員からの労働審判が増加しています。特に特別養護老人ホームや有料老人ホームなど、24時間体制の施設では、夜勤・仮眠時間の問題が必ず争点になります。
2. 労働審判を申し立てられたら最初にやるべきこと
申立書到着後、即日で実施すべき5つの対応
裁判所から労働審判の申立書が届いたら、当日中に以下の対応を開始してください。
・申立ての内容を正確に把握する
申立書には、請求の趣旨(未払残業代、慰謝料など)、請求の原因、請求額の計算根拠が記載されています。介護業の場合、未払残業代請求が中心ですが、安全配慮義務違反(利用者からの暴力への対応不備、過重労働による精神疾患など)、パワハラによる慰謝料請求が併せて主張されることもあります。
・第1回期日までのスケジュールを逆算する
第1回期日の1週間前までに答弁書を提出しなければならないため、実質的な準備期間は30日前後しかありません。この短期間で、勤怠記録、シフト表、賃金台帳、就業規則などの証拠を収集し、法的に有効な反論を構築する必要があります。
・申立人の勤務実態を関係者から聴取する
申立人(元職員)が実際にどのような働き方をしていたか、施設長、管理者、同僚職員から事情を聴き取ります。以下の点を重点的に確認してください。
- 勤務シフト(日勤、夜勤、準夜勤)
- 1日の標準的な業務の流れ
- 始業前・終業後の業務の有無(申し送り、記録作成など)
- 仮眠時間の実態(何時から何時まで、実際に眠れていたか、ナースコール対応があったか)
- 休憩時間の取得状況
・証拠書類を緊急で収集する
介護業の労働審判で必要となる証拠は以下のとおりです。
- 就業規則、賃金規程
- 雇用契約書、労働条件通知書
- 賃金台帳、給与明細(過去3年分)
- 出勤簿、シフト表(過去3年分)
- タイムカード(あれば)
- 業務日誌、介護記録
- 夜勤時の引継ぎ記録
これらの証拠が存在しない、または記載が不正確な場合、会社側は圧倒的に不利な状況に立たされます。
・労働問題に精通した弁護士に即日相談する
介護業の労働審判は、変形労働時間制の運用、仮眠時間の労働時間該当性、夜勤割増の計算など、高度に専門的な知識が必要です。「まずは社労士に相談してから」と悠長に構えていると、準備期間はあっという間に過ぎてしまいます。
大分県内で介護業の労務問題に詳しい弁護士は限られています。申立書を受け取ったその日のうちに弁護士に連絡し、翌日には面談を設定すべきです。
絶対に避けるべき初動対応
・申立人や同僚職員に直接接触する
「直接話し合って解決しよう」と元職員に連絡したり、同僚職員に「会社側の味方をしてほしい」と依頼したりすることは、圧力行為と受け取られ、会社側に極めて不利な心証を与えます。
・証拠を破棄・改ざんする
「シフト表に不利な記載がある」と気づいて書き換えたり、出勤簿を改ざんしたりすれば、証拠隠滅として刑事責任を問われる危険があります。不利な証拠であっても、ありのまま提出することが重要です。
・「仮眠時間は休憩だから問題ない」と安易に主張する
多くの事業所が陥る失敗が、「仮眠時間は休憩時間として扱っていたから労働時間ではない」と安易に主張することです。判例上、使用者の指揮命令下にある時間は労働時間であり、「休憩時間として扱っていた」という会社側の一方的な認識は通用しません。
3. 介護業で確認すべき重要なポイント
介護業の労働審判では、以下の3点を重点的にチェックしてください。
(1) 夜勤割増管理
・深夜労働の割増賃金
深夜(22時〜翌5時)の労働には、通常の時給の25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。例えば、時給1,000円の職員が深夜に働いた場合、時給1,250円以上を支払う必要があります。
・時間外労働+深夜労働の割増賃金
深夜労働が法定労働時間(1日8時間)を超える場合は、時間外労働の割増(25%以上)と深夜労働の割増(25%以上)を合計した50%以上の割増賃金が必要です。時給1,000円の場合、時給1,500円以上になります。
・夜勤手当との関係
多くの介護施設では「夜勤手当5,000円」といった定額の手当を支払っていますが、この夜勤手当が深夜割増賃金として有効と認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 雇用契約書や給与明細で、夜勤手当が深夜割増賃金であることが明示されている
- 夜勤手当の金額が、実際の深夜労働時間に対する割増賃金の額を上回っている
これらの要件を満たさない場合、夜勤手当とは別に深夜割増賃金を支払う必要があり、未払残業代が発生します。
(2) 交代勤務・仮眠時間・休憩実績
・仮眠時間の労働時間該当性
介護業の労働審判で最も争われるのが、夜勤中の仮眠時間です。判例(大星ビル管理事件・最高裁平成14年2月28日判決)は、「労働者が実作業に従事していない仮眠時間であっても、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていると評価される場合は労働時間に該当する」と判示しています。
介護施設の夜勤では、以下の状況が通常であり、仮眠時間も労働時間と認定される可能性が高いです。
- ナースコールがあればすぐに対応しなければならない
- 利用者の異常(転倒、急変など)があれば即座に対応しなければならない
- 仮眠室が施設内にあり、いつでも対応できる状態にある
- 実際に仮眠中にナースコール対応や利用者介助が頻繁に発生している
会社側が「仮眠時間は労働時間ではない」と主張するためには、以下の点を立証する必要があります。
- 仮眠中は一切の業務から完全に解放されていた
- ナースコール対応や利用者介助は別の職員が担当していた
- 仮眠室が施設外にあり、業務に復帰するまでに一定の時間がかかる
これらの立証ができない場合、仮眠時間のすべてが労働時間と認定され、深夜割増賃金の支払いを命じられます。
・休憩時間の実態
介護施設では、「休憩時間は1時間」と定めていても、実際には利用者対応で休憩を取れないことが多いです。休憩を取ったことの立証責任は会社側にあるため、以下の証拠を確保する必要があります。
- 業務日誌に「◯時〜◯時 休憩」と記載されている
- 休憩室の使用記録がある
- 同僚職員の証言
これらの証拠がない場合、「休憩時間はなかった」と認定され、その分の労働時間が増加します。
・申し送り・記録作成の時間
勤務終了後の申し送り、介護記録の作成、翌日の準備などの時間が労働時間に含まれるかも争点です。これらは使用者の指示に基づく業務であり、労働時間に含まれます。「勤務時間外にやってもらっていた」という会社側の主張は通用しません。
(3) 健康配慮記録
・安全配慮義務違反のリスク
介護業では、長時間労働や夜勤の連続により、職員が精神疾患や身体疾患を発症するケースが多く、安全配慮義務違反として損害賠償請求されるリスクがあります。過去の裁判例では、介護職員が腰痛を発症したことについて、会社の安全配慮義務違反が認められ、数百万円の損害賠償を命じられた事例もあります。
・健康配慮の記録
会社側が安全配慮義務を履行していたことを立証するためには、以下の記録が必要です。
- 健康診断の実施記録
- ストレスチェックの実施記録
- 長時間労働者への面談記録
- 職員からの健康相談の記録
- 労働時間の削減に向けた取り組みの記録
これらの記録がない場合、「会社は職員の健康に配慮していなかった」と認定され、慰謝料の支払いを命じられる可能性があります。
4. 弁護士と共に進める初期対応
答弁書作成で重要なポイント
・請求原因事実への認否を明確にする
申立書の記載事項について、「認める」「否認する」「不知」を明確に示します。介護業の場合、「勤務していたこと」は認めても、「主張されている労働時間」は否認する、というように事実を細かく分けて認否します。
・変形労働時間制の有効性を主張する
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用している場合、その有効性を主張します。変形労働時間制が有効と認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 就業規則に変形労働時間制の定めがある
- シフト表が事前に職員に周知されている
- 変形期間における総労働時間が法定労働時間の総枠を超えていない
これらの要件を満たさない場合、変形労働時間制は無効となり、1日8時間、週40時間を超える労働はすべて時間外労働として割増賃金の支払いが必要になります。
・仮眠時間の実態を詳細に主張する
仮眠時間が労働時間ではないと主張する場合、仮眠時間の実態を詳細に主張・立証する必要があります。単に「仮眠時間は休憩時間だった」と主張するだけでは不十分です。
弁護士との効果的な連携
・初回相談時の持参資料
弁護士との初回相談では、以下の資料を持参してください。
- 労働審判の申立書
- 申立人の雇用契約書、労働条件通知書
- 就業規則、賃金規程
- 直近3年分の賃金台帳、給与明細
- 出勤簿、シフト表(過去3年分)
- 業務日誌、介護記録
・施設の実態を詳細に説明する
弁護士は介護現場の実態を知らないため、施設長や管理者が詳細に説明する必要があります。特に以下の点を説明してください。
- 1日の標準的な業務の流れ
- 夜勤の実態(何人体制か、仮眠は取れているか、ナースコール対応の頻度)
- 休憩時間の取得状況
- 賃金の計算方法
5. 介護業ならではの初動ミスとその影響
よくある対応ミス
・「仮眠時間は休憩だから問題ない」という誤解
前述のとおり、ナースコール対応や利用者介助が求められる仮眠時間は労働時間と認定されます。
・夜勤手当で深夜割増賃金を支払ったつもりになっている
夜勤手当が深夜割増賃金として有効と認められるには厳格な要件があります。多くの事業所では要件を満たしておらず、別途深夜割増賃金の支払いが必要です。
・変形労働時間制を採用しているから残業代は発生しないと考えている
変形労働時間制を採用していても、シフト時間を超えた労働があれば残業代が発生します。
対応ミスがもたらすリスク
・高額な解決金の支払い
未払残業代に加えて、遅延損害金、付加金を支払うと、請求額の2倍以上の支払いを命じられることもあります。
・他の職員への波及
1人の職員の労働審判で敗訴すると、他の職員も次々と請求してきます。施設全体で数千万円の支払いを余儀なくされるケースもあります。
・介護事業の指定取消しのリスク
労働基準監督署から是正勧告を受け、改善されない場合、介護事業の指定取消しや指定の効力停止処分を受ける可能性があります。
6. 労働審判後を見据えた予防策
労働時間管理の徹底
・タイムカードの導入
介護施設でもタイムカードやICカードによる出退勤管理を導入してください。労働時間の客観的な記録がない場合、労働審判で極めて不利になります。
・仮眠時間の明確化
仮眠時間を労働時間として扱うのか、休憩時間として扱うのかを明確にし、就業規則に記載してください。労働時間として扱う場合は、深夜割増賃金を支払う必要があります。
・変形労働時間制の適正運用
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用する場合、シフト表を事前に作成・周知し、法定労働時間の総枠を超えないよう管理してください。
就業規則・契約書の整備
・就業規則の見直し
介護業に特化した就業規則を作成し、変形労働時間制、夜勤、仮眠時間、休憩時間の扱いを明確にしてください。
・雇用契約書の整備
雇用契約書に、所定労働時間、休憩時間、夜勤手当の内容、深夜割増賃金の計算方法を明記してください。
7. 当事務所のサポート内容
大分県の介護業界に精通した迅速対応
リブラ法律事務所は、大分県内の介護事業所の労務問題を数多く扱ってきました。大分県の介護業界は、高齢化率の高さから特別養護老人ホームや有料老人ホームが多数あり、それぞれに労務管理の課題を抱えています。当事務所は、大分県の介護業界の実情を深く理解し、実務的なアドバイスを提供します。
・労働審判申立て当日の相談対応
申立書を受け取ったその日にご連絡いただければ、即日または翌日に初回相談を設定します。第1回期日までの準備スケジュール、必要な証拠、反論の方向性を具体的にアドバイスします。
・第1回期日までの徹底サポート
証拠書類の収集・整理、関係者からの事情聴取、法的論点の分析、答弁書の作成、期日のシミュレーションまで一貫してサポートします。
・労働審判期日への同行
弁護士が代理人として期日に同行し、労働審判委員会との交渉を行います。介護業特有の論点(仮眠時間、夜勤割増、変形労働時間制)を的確に主張し、有利な調停案の成立を目指します。
紛争後の体制整備サポート(顧問契約の締結)
・就業規則・契約書の作成
介護業に特化した就業規則、雇用契約書を作成します。変形労働時間制、夜勤、仮眠時間の扱いを明確にし、将来の紛争を予防します。
・定期的な労務監査
年1回程度の労務監査を実施し、法令違反がないかをチェックします。問題が発見された場合、早期に是正策を提案します。
*顧問契約を締結いただくことで、日常的な労務相談、職員とのトラブル対応など幅広くサポートします。
弁護士: 井田雅貴
リブラ法律事務所代表。企業側の労務問題を専門とし、介護業、運送業、建設業など、労働時間管理が複雑な業種の労働審判を数多く手がけています。大分県内の企業を中心に、労務問題の予防から紛争解決まで幅広くサポートしています。
リブラ法律事務所
〒870-0049 大分県大分市中島中央2-2-2
電話: 097-538-7720
メールアドレス: lybra@triton.ocn.ne.jp
(メールをいただく際は貴社の商号や屋号のご記入をお願いします)
まとめ
介護業で労働審判を申し立てられた場合、初動対応が極めて重要です。40日以内という短期間で、勤怠記録やシフト表などの証拠を収集し、介護業特有の論点(夜勤割増、仮眠時間、変形労働時間制)について法的に有効な反論を構築しなければなりません。
対応が遅れれば、高額な解決金の支払い、他の職員への波及、介護事業の指定取消しなど、深刻なリスクに直面します。労働審判の申立書が届いたら、即日で労働問題に精通した弁護士に相談してください。リブラ法律事務所では、大分県内の介護事業所を対象に、労働審判の初動対応から紛争後の体制整備まで、一貫したサービスを提供しています。まずは無料初回相談をご利用ください。
Last Updated on 12月 12, 2025 by kigyo-lybralaw
事務所に所属する弁護士は、地元大分県で豊富な経験で様々な案件に取り組んでいたプロフェッショナルです。ノウハウを最大限に活かし、地域の企業から、起業・会社設立段階でのスタートアップ企業、中堅企業まであらゆる方に対して、総合的なコンサルティングサービスを提供致します。弁護士は敷居が高い、と思われがちですが、決してそのようなことはありません。私たちは常に「人間同士のつながり」を大切に、仕事をさせて頂きます。個人の方もお気軽にご相談下さい。 |



