債権回収を弁護士に依頼するメリットとは?手続きの流れについても解説!

債権回収を弁護士に依頼するメリット

「取引先が代金を支払わない。早く支払って欲しい」

「お金を貸したが返してくれない、早く返金をしてもらいたい」

リブラ法律事務所は、未収金の債権回収のサポートを行なっており、このような悩みにも応えられます。

1.債権回収を弁護士に依頼するメリットとは?-詳細な調査が可能-

支払いをしない取引業者と連絡が取れる場合は、期限を定めて交渉をすることが可能です。ですが、取引業者と連絡が取れない場合は、後にどのような法的手段をとるにせよ、取引業者の所在を確認する必要があります。

この場合、弁護士であれば、その取引業者の以前の住所を手掛かりとして所在を調査する(住民票の調査など)ことが可能ですし、電話番号が分かれば、

弁護士会の照会手続(弁護士法第23条の2)を通じて住所を把握することが可能です。

また、支払いをしない取引業者の所在が判明したとしても、その業者に収入や財産がなく、返済の意思もないような場合、裁判で勝訴しても、そのままでは債権回収が難しい場合があります。企業は、このような場合に、その業者の収入や財産を調査する必要が生じるところ、弁護士であれば、前述の弁護士会の照会手続を利用して、特定の金融機関にその業者名義の預貯金があるか、その業者が使っている自動車の名義人は誰か、を確認することが可能です。弁護士であれば、このような調査を尽くすことができ、債権回収可能性についてより明確に見通しを立てることができます。

2.法的手続きがスムーズに執れる

企業が支払期限に支払わない取引業者に対して執る措置は下記のとおりです。

(1)電話やメールで繰り返し支払いを催促する

(2)書面で支払いを催促する

(3)簡易裁判所に民事調停を申し立てる

調停は、簡易裁判所から未払いの業者を呼び出してもらい、裁判所で支払いについて協議をする手続です。

(4)簡易裁判所に支払督促を申し立てる

支払督促制度とは、簡易裁判所の裁判所書記官が相手方に「支払督促」という書面を送付し、相手方の反論がなければ、その書面に記載された債権が一応

存在することを前提に次の法的手続に入っていくための手続です。

(5)簡易裁判所に少額訴訟を申し立てる

少額訴訟手続とは、簡易裁判所に請求額が60万円以下の金銭支払いを求める訴訟を提起したときに可能な特別な訴訟手続です。この手続は、原則として

審理を1回で終わらせて判決を行う手続です。

(6)支払いをしない取引業者の資産を仮に差し押さえる

裁判で判決が下される前に、債務者の財産を仮に差し押さえることも可能です。債務者の財産の散逸を防ぐ制度です。

(7)地方裁判所又は簡易裁判所に通常の訴訟を申し立てる

訴訟手続は一番オーソドックスな手段です。

(8)地方裁判所に強制執行を申し立てる

確定判決、和解調書、調停調書などは「債務名義」と呼ばれ、相手方が任意の支払に応じない場合、裁判所に強制執行を求めることができます。

労務問題/契約書/クレーム対応/債権回収/不動産トラブル/広告表示/運送業・建設業・製造業・不動産業・飲食業・医療業・士業の業種別トラブル等の企業の法務トラブルは使用者側に特化した大分の弁護士にご相談ください

強制執行は、大別して、不動産の差し押さえ、動産の差し押さえ、債権の

差し押さえがあります。債務者の意思を問わずに強制的に金銭的満足を得られる制度であり、債権者にとって頼もしい制度です。

上記(3)から(8)は、企業自身で行うことも可能です(ただし、(7)で地方裁判所に訴訟を提起する場合は代表者自身が法廷に出向くことが基本となりますので、現実的ではありません)。ただし、(3)から(7)の手続は、企業側が思うように進まないことがよくあります。

例えば、(3)から(8)は、債務者の住所や所在が分かっていることが原則であるところ、債務者の住所や所在が不明確で裁判所から送達される書類が届かないという事態が生じた場合は、企業が自ら債務者の住所や所在を調査しなければなりません(調査の方法や内容にも一定の勘所があり、裁判所から何度も追加の調査を求められることもあります)。

また、(4)、(5)の各手続は、債務者側が異議を唱えたらその手続のままで進行することがなくなるので、各手続の流れを知っておく必要があります。

更に(7)については、債務者側に代理人弁護士が就いたら、ルール上

認められるやり方を駆使して、企業側が頭を悩ませることも多々あります。

企業が自力で訴訟手続等を執ろうとすると、その過程には種々障害があり得、

スムーズに事を進めることができません。このため、(3)から(8)については、企業が代理人弁護士を選任し、その弁護士に、事案毎のベストな手続を選択してもらう方がよいでしょう。企業も事業活動に専念できます。

これに対し、上記(1)、(2)は企業自身で行うことも可能です。ただし、後記3の理由により、私は、この段階から弁護士が就いた方がよいと考えています。

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3.弁護士活用では相手方に対するプレッシャーの程度が違う

期日に支払いをしなかった取引業者は、約束を守らないといけないという緊張関係が薄れているため、いくら厳しい言葉で支払いを迫ってみても態度を曖昧にして具体的な支払時期や支払方法を確約しようとしません。また、言葉遣いが厳しすぎると「脅迫された」「恐喝された」(から話ができない)という口実を与え、話を逸らされます(その言い分が正しいかどうかはともかく)。

この点、弁護士が債権者の代理人となって債権回収を進めた場合、支払いをしない取引業者といえども、話を曖昧にすませることができない(民事裁判をしてくる)ことは理解します。一旦緊張関係が薄れた以上、弁護士が対応して債務者に新たなプレッシャーをかけた方が早期解決を見込めます。

4.弁護士に債権回収を依頼するメリットのまとめ

以上、債権回収を弁護士に依頼するメリットをご紹介しました。

要するに、弁護士が初めから代理人となって動くこと方が、よりスムーズに事を運ぶことが出来ます。

リブラ法律事務所は、未収金の債権回収のサポートを行なっており、このような悩みにも応えられます。また、債権回収の特徴は、企業が地元の弁護士に

依頼せずとも対応可能という点です。大分県外の企業の皆様もお気軽にご相談下さい。

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Last Updated on 1月 13, 2024 by kigyo-lybralaw

この記事の執筆者
弁護士法人リブラ総合法律事務所

事務所に所属する弁護士は、地元大分県で豊富な経験で様々な案件に取り組んでいたプロフェッショナルです。ノウハウを最大限に活かし、地域の企業から、起業・会社設立段階でのスタートアップ企業、中堅企業まであらゆる方に対して、総合的なコンサルティングサービスを提供致します。弁護士は敷居が高い、と思われがちですが、決してそのようなことはありません。私たちは常に「人間同士のつながり」を大切に、仕事をさせて頂きます。個人の方もお気軽にご相談下さい。

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