従業員の競業行為への対応

1.競業避止義務とは

 競業避止義務とは、企業の従業員が在職中又は退職後に、その企業と競合する事業活動をしないという義務をいいます。

 企業の従業員が、競合他社を設立する、競合他社の取締役になる、競合他社に転職する、という行為を行う場合、大抵は、企業の技術情報、顧客情報、ノウハウを利用して競業することが多く、その結果、その従業員を育ててきた企業に損害が生じることがあります。

 企業は、そうなっては大変なので、従業員に競業しないよう様々な手を打つ必要があります。

 この点、従業員は、その企業に在職している間、当然に競業避止義務を負うと理解されています。従業員は、在職中、企業との労働契約に付随する誠実義務(労働契約法3条4項)の一環として、当然に競業避止義務を負っていると解釈させるからです。

2.従業員が退職した後の競業避止は可能か

他方、従業員がその企業を退職した後、その従業員に職業選択の自由があるため、退職した従業員にも競業避止義務を課すためには根拠が必要です。

 このため、企業の防衛手段として、就業規則に、退職後も競業避止義務を定め、従業員の退職時に誓約書を書いてもらい、その中に、退職後も競業避止義務を負うことを明示することがあります。従業員が退職後にこれらの合意に反して競業行為を行った場合は、従業員に対して差止めや損害賠償を請求することが考えられます。

なお、企業が、退職する従業員との間で競業避止に関する合意をしなくとも、その従業員の競業行為が「社会通念上自由競争の範囲を逸脱した違法な態様で雇用者の顧客を奪取したとみられるような場合」には、その競業行為が不法行為だとして、損害賠償請求をなすことも可能です。

もっとも、上記のとおり、従業員には職業選択の自由があるため、従業員の競業行為が不法行為と判断されるのは容易でない、とお考え下さい。

このことから、企業は、従業員に退職後も競業避止義務を負わせるためには、就業規則の規定・個別合意が重要です。

 ただ、企業が、従業員に対して競業避止義務に違反する行為があると通知をしても、素直に認めるとは限りません、特に、退職後の従業員は、退職後の競業避止規定が無効であると争ってくるケースが多いです。

その際の考慮すべき要素は下記のとおりです。

企業ともと従業員との競業禁止規定の有効性は、以下の要素を総合的に考慮して判断されます。

・企業にとって守るべき企業利益の有無

企業が退職後の従業員の競業を禁止することで守ろうとする利益(技術情報、顧客情報、ノウハウ等)が重要であれば、競業禁止規定が有効となりやすいです。

・従業員の地位

その従業員が、退職前、企業内で秘密情報に接する機会が多かった等という事情があれば、その従業員に対して競業避止義務を課すことには合理性が認められやすく、競業避止規定が有効と判断されやすいです。

・競業禁止期間

競業禁止の期間が短ければ短いほど、従業員の職業選択の自由への制限が小さくなるため、有効と判断されやすくなります。以前は2年ほどの競業禁止期間を設けても有効でしたが、最近ではもう少し短く期間を設定しないと無効、とされる事例もでています。

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・競業避止行為の地理的範囲や行為の制限

競業避止行為の地域を限定し、競業を禁止する行為の範囲を限定すれば、従業員の職業選択の自由への制限が小さくなり、有効と判断されやすいです。

・代償措置の有無

競業避止義務を課すことの代わりに従業員に相当額の金銭を交付すれば、有効と判断されやすくなります。

3.競業避止義務違反行為があったときに企業が請求できること

・差止請求

就業規則の規定・個別合意を根拠とする場合には、差止請求が可能です。ただし、差止めの必要性は要求されます。なお、就業規則の規定や個別合意がなくとも、不正競争防止法を根拠として競業行為を差し止めることが考えられます。

ただし、競業行為により会社が営業上の利益を現に侵害され、または侵害される具体的なおそれがあると認められる必要があります。

加えて、不正競争防止法に基づいて競業行為を差し止めるには、企業の営業秘密の問題とも関係がでてきますので、容易ではありません。

この点、営業秘密については別の原稿もご確認ください(営業秘密とは)。

・損害賠償請求

就業規則の規定・個別合意に違反し、または不法行為に該当する場合は、企業がもと従業員に対して損害賠償請求を行うことが考えられます。

もっとも、企業に生じた損害をどうとらえるかは容易ではなく、専門家と相談のうえで判断した方がよいでしょう。

4.会社が日ごろからとるべき対応とは

この点は、企業が就業規則で競業避止を規定し、企業と従業員が個別に合意することを徹底してもらうことに尽きます。この原稿を読まれたのち、自社の就業規則をご確認ください。

5.その他

  従業員の競業行為を疑われた場合は、同種の事件について相談を受けたり実際に対応したことがあるリブラ法律事務所にご相談ください。

  競業行為違反を問うには、企業として超えるべきハードルは高く、計画的に資料収集を行う必要があるところ、準備段階から専門家が関与することで、時間の短縮や早期の判断が可能となります。

Last Updated on 12月 18, 2023 by kigyo-lybralaw

この記事の執筆者
弁護士法人リブラ総合法律事務所

事務所に所属する弁護士は、地元大分県で豊富な経験で様々な案件に取り組んでいたプロフェッショナルです。ノウハウを最大限に活かし、地域の企業から、起業・会社設立段階でのスタートアップ企業、中堅企業まであらゆる方に対して、総合的なコンサルティングサービスを提供致します。弁護士は敷居が高い、と思われがちですが、決してそのようなことはありません。私たちは常に「人間同士のつながり」を大切に、仕事をさせて頂きます。個人の方もお気軽にご相談下さい。

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