物流・運送業界の2024年問題への対処法とは?弁護士が徹底解説!

物流・運送業界の2024年問題徹底解説

1.物流・運送業界の2024年問題とは?-はじめに-

物流・運送業界でも、2024年4月1日から、ドライバーの労働時間の上限について新たな規制がかかります。背景は、ドライバーの長時間労働の抑制です。

ドライバーの労働時間が抑制されることは、現状の物流機能の低下を招く可能性があり、運送・物流業者の売上減少、ドライバーの収入減少や離職をもたらし、その現象が更なる機能不全を呼ぶという悪循環を生む可能性があります。これらの問題は「2024年問題」と呼ばれてきました。今回は、この2024年問題についてお伝えします。

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2.働き方改革の骨子とドライバー特有の規制の変更

いわゆる働き方改革により、2019年4月1日以降、一般の事業では時間外労働の上限につき月45時間、年360時間という上限が定められ、特別条項を定めたとしても、年720時間以内、1カ月の時間外労働と休日労働の合計は月100時間未満と制限され、これを超える時間外労働は違法となりました。自動車運転者については、この上限規制の適用を5年間猶予されていたところ、いよいよ、5年後である2024年4月が到来したのです。

ドライバーについても、月45時間・年360時間の上限規制が適用され、特別条項を定めたとしても、年960時間以内となります。

時間外労働の上限規制わかりやすい解説

  (引用:「時間外労働の上限規制わかりやすい解説」厚生労働省のHPサイト )

ところで、自動車運転者の労働時間については「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(略称:改善基準告示)と通達により、他の労働者とは異なる規制がされていました。

すなわち、改善基準告示は、自動車運転者の業務の特性を踏まえ、「拘束時間」、「休息期間」という労働基準法上存在しない基準が用いられています。「拘束時間」とは、労働時間と休憩時間の合計時間、始業から終業までの時間です。

「休息期間」とは、勤務と次の勤務の間の時間であり、使用者の拘束を受けない労働者の生活時間です。改善基準告示は、拘束時間・休息期間のルールを規定していたことから、

物流業界はドライバーの労働時間管理の一環として、係る規定も遵守していました。

この改善基準告示も、働き方改革に伴って内容が変わります。ここで、改善基準告示の改正点を見てみましょう。

(1)拘束時間の上限・休息時間

拘束時間の上限

改正前改正後
1年3516時間 3300時間(原則) (労使協定で3400時間まで可能)
1ヶ月293時間(原則)
(労使協定で320時間まで。1年間で6カ月まで)
284時間(原則) 
(労使協定で310時間まで。1年間で6カ月まで)※1
1日原則13時間 最大16時間

(15時間超は週2回まで)
原則13時間 最大15時間

(14時間超は週2回まで)※2

*1 284時間超は連続3か月まで、1か月の時間外・休日労働時間数が100時間未満となるよう努めるとされている。

*2 宿泊を伴う一定の長距離貨物運送の場合は、最大16時間まで延長可能 (週2回以内)

休息時間

改正前改正後
継続8時間以上継続11時間以上を与えるよう努めることを基本とし、9時間を下回らない ※3

*3 宿泊を伴う長距離貨物運送の場合は、継続8時間以上とすればいいが、これは週2回までとし、休息期間のいずれかが9時間を下回る場合、その運行終了後に継続12時間以上の休息期間(住所地での休息)を与える必要があります。

(2)運転時間・連続運転時間

運転時間は

・2日平均で、1日当たり9時間を超えない

(特定の日の最大運転期間が違反かどうかは、その前日との合計の平均、その翌日との合計での平均をそれぞれ出し、いずれも9時間を超えるかどうかで判断する。)

・2週間を平均して、1週間あたり44時間を超えない。

連続運転時間

・4時間以内(運転の中断時には原則として1回10分以上の休憩を与え、合計30分以上になるように休憩させる)

*ただし、やむを得ず連続運転時間が4時間を超える場合には、4時間30分まで延長できる。

(3)予期し得ない事象

ドライバーが、「運転する車両が故障」「乗船予定のフェリーが欠航し、災害や事故の発生で道路封鎖や渋滞が発生」「異常気象で正常な運行が困難」といった予期せぬ事態に遭遇した場合、かかる事態が生じた日時を確認できる場合は、1日の拘束時間、運転時間(2日平均)及び連続運転時間の規定の適用にあたり、予期し得ない事象への対応時間(足止めされていた時間)を除外できます。

もっとも、この場合でも、ドライバーが勤務を終了した後、休息時間を与える必要があります(継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回らないようにする)。

(4)その他

下記のような特例があります。

・休息期間の分割の特例

ドライバーの休息期間を、勤務終了後「継続9時間以上」与えることが困難な場合、概ね1カ月の全勤務回数の2分の1を限度に、拘束期間途中などでも分割休息を与えることができます。但し、1回あたり3時間以上、2分割なら合計10時間以上、3分割なら合計12時間以上の休息時間が必要で、3分割休息は連続しないように努めることとなっています。

・2人乗務の特例

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2人以上乗務する車両内に、身体を伸ばして休息できる設備があれば、最大の拘束時間を20時間に延長し、休息期間も4時間まで短縮することができます。

また、その設備が「ベッド」等所定の設備で、かつ、勤務終了後、継続11時間以上の休息期間を与えるときは、最大拘束時間は24時間に延長することができます。

加えて、8時間以上の仮眠時間を与えることで、最大28時間まで拘束時間を延長できます。

・隔日勤務の特例

業務の必要上やむを得ない場合には、2暦日の拘束時間を21時間、

休息期間20時間以上、とすれば、隔日勤務が可能です。

・フェリー乗船の特例

勤務途中でフェリーを利用する場合、その乗船している時間は原則と

して休息期間として取り扱います。

(5)休日労働

休日労働の回数は、2週間について1回までです。

なお、休日労働によって拘束時間の限度を超えないようにしなければ

ならず、休息期間もその前後に必要です。

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3.今すぐ運送事業者に求められる対応とは?

運送業の事業者は、ドライバーの時間外労働の上限規制に適合するように時間外労働を削減する必要があります。

まず、ドライバーの拘束時間等を短縮するため、現在の労働時間・拘束時間・休息期間を正確に把握する必要があります。

次に、ドライバーの労働状況を把握したら、何時間削減可能かを確認し、時間外労働を削減するために必要な施策として、荷主との協議や運行計画を見直す必要が出てきます。ドライバーが倉庫作業まで行うことが拘束時間の長期化につながっているケースもあり、係る業務を担当させない、といった対応も必要となるでしょう。

かかる体制整備や対応には、やはり、法的な知識が必要です。

しかも弁護士に相談する際には、労働法の知識のみならず、運送業の実情を把握する弁護士に相談した方がよいです。運送業者が抱える課題を把握し、係る課題に経営者と協議できる姿勢を持てる弁護士を選ぶ必要があります。

リブラ法律事務所は、運送業の継続に必要な対策をともに考え、就業規則等に反映させることが可能です。

ご相談はお気軽に、お早めにお声がけください。

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Last Updated on 1月 13, 2024 by kigyo-lybralaw

この記事の執筆者
弁護士法人リブラ総合法律事務所

事務所に所属する弁護士は、地元大分県で豊富な経験で様々な案件に取り組んでいたプロフェッショナルです。ノウハウを最大限に活かし、地域の企業から、起業・会社設立段階でのスタートアップ企業、中堅企業まであらゆる方に対して、総合的なコンサルティングサービスを提供致します。弁護士は敷居が高い、と思われがちですが、決してそのようなことはありません。私たちは常に「人間同士のつながり」を大切に、仕事をさせて頂きます。個人の方もお気軽にご相談下さい。

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