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医療業の概況-医師の2024年問題への対応とは-

いわゆる働き方改革法案に基づいて、これまで、各種事業にて長時間労働を防止するためのルールが適用されてきたところ、いよいよ医師にも、2024年4月から、長時間労働を防止するために時間外労働規制がなされることとなります。

医師の働き方も変えていく必要がある原因は

医師の長時間労働

病院常勤勤務医の4割ほどが年960時間超、
        1割ほどが年1860時間超

の時間外・休日労働をなしているといわれています。とりわけ、救急、産婦人科、外科や若手の医師は長時間の傾向が強いといわれています。

労務管理が不十分

そもそも、36協定を締結していないばかりか、医師の労働時間管理が行われていない医療機関も存在するといわれています。

業務が医師に集中

医師が、患者への病状説明や血圧測定のみならず記録作成も担当している医療機関があるといわれています。医師は誰からも頼られる専門職の1つではありますが、①から③の状況が続けば、健康を害する要因にもなり、誰にとってもよいことではありません。労務管理の徹底、労働時間の短縮により医師の健康を確保し、全ての医療専門職が、その能力を発揮する環境を整備する必要があります。

そのことにより、患者に、より充実した医療を提供することに繋がります。

もっとも、医師の長時間労働を制限するためには、2024年4月から、少なくとも下記事項を遵守する必要があります。

<医師を対象とした就業規則が適正に整備されているか>

・就業規則(賃金規程、育児・介護休業規程等を含む。)の対象に医師が含まれているか。
・始業及び終業時刻の記録の義務が規定されているか。
・副業・兼業の自己申告等について規定されているか。
・宿日直許可のある宿日直に従事することについて、従事する時間を含めて規定されているか(宿日直許可書との整合性)
・(副業・兼業先を含め、1か月の時間外・休日労働時間が100時間以上と見込まれる医師がいる場合)医師に対する面接指導実施のルールが定められているか。
・就業規則の内容が最新の法令に準拠したものになっているか。
・職員代表者は適正に選出されているか。
・就業規則の内容が医師に周知されているか。

<常勤・非常勤医師に対し、法定事項が記載された雇用契約書、労働条件通知書を書面で交付しているか>

<「宿日直許可のある宿直・日直」と「宿日直許可のない宿直・日直」を区別して管理しているか>

<「宿日直許可のある宿直・日直」中に通常の労働が発生した場合に、通常の賃金(割増賃金を含む)が支払われるようになっているか>

<医師を対象とした36協定が締結されているか、また、協定は労働基準監督署に届け出られているか>

<医療機関における医師の労働時間を正確に把握できる体制があるか>

<医師の副業・兼業先の労働時間の実績を、少なくとも月に1回は、本人の申告等に基づき把握し、副業・兼業先の労働時間を通算して時間外・休日労働時間を管理しているか>

<医師に対する面接指導の実施体制が整備されているか>

<1月の時間外・休日労働が100時間以上になる面接指導対象医師を1月単位で把握し、面接指導の案内や連絡を行う体制があるか>

<面接指導実施医師に対して、面接指導対象医師の勤務状況等、面接指導に必要な情報が提供され、面接指導が実施され、医療機関に結果が報告されているか>

<1月の時間外・休日労働が155時間を超えた医師を、1月単位で把握する仕組みがあるか>

<衛生委員会が法令で定められた頻度・内容で開催されているか>

<医師に対する健康診断が実施されているか>

2024年4月まで1年をきっていますが、医療業の事業主様は、上記について準備が進んでいるでしょうか。これまで、勤務医を労働者と捉えるかどうかは曖昧にすませていたのが実情ではないでしょうか。これから、日々の医業をこなしながら、上記各施策を整えていく(相当な事務作業や法的知識が必要)のは困難、と感じる事業主の皆様もいるのではないでしょうか。2024年4月に向けて時間はありません。弁護士が医療業の事業主様と継続的に関わり、上記各施策を確実に整えることで、医師の皆様も医療に専念できます。

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医療業の事業主様が健全に経営を行っていくためには、民法や医療関係法令だけでなく、医療契約の内容を吟味し、帰せずして生じる医療紛争への対応、個人情報保護法に基づく個人情報の管理、従業員との関係では労働法や労働安全衛生法などの労働法令、事業の観点からは商法等商取引に関する法令、医薬品との関係では医機法、また特許法といった知的財産権に関する法律・・・、多岐に渡る法的知識が欠かせません。弁護士が医療業の皆様と継続的に関わることで、ルールに則った適切な業務の維持・推進が期待できます。また、これらの法律は今後も改正されるため、新たな法的知識をフォローする必要があるところ、弁護士が学習会等を実施することで、法的知識を適切に身につけることが可能です。また、未払診療報酬の請求についても、弁護士がいれば迅速に行うことが可能です。医療に専念できる体制構築のために、弁護士との顧問契約をご検討されてはいかがでしょうか。

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    Last Updated on 1月 16, 2024 by kigyo-lybralaw

    この記事の執筆者
    弁護士法人リブラ総合法律事務所

    事務所に所属する弁護士は、地元大分県で豊富な経験で様々な案件に取り組んでいたプロフェッショナルです。ノウハウを最大限に活かし、地域の企業から、起業・会社設立段階でのスタートアップ企業、中堅企業まであらゆる方に対して、総合的なコンサルティングサービスを提供致します。弁護士は敷居が高い、と思われがちですが、決してそのようなことはありません。私たちは常に「人間同士のつながり」を大切に、仕事をさせて頂きます。個人の方もお気軽にご相談下さい。

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