利用者やその家族に訴えられた介護施設の対応について弁護士が解説

利用者やその家族に訴えられた介護施設の対応について弁護士が解説

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裁判所からの封筒を、事務室の机の上に置いたまま何度も見返している。宛名は法人名で、中には「訴状」と書かれた書面と、期日の呼出状が入っていた。そんな施設長・理事長の方に向けて、この記事を書いています。

事故のあと、ご家族には何度も頭を下げました。保険会社にも連絡し、示談の提示もしました。それでも話がまとまらず、ある日突然、訴えられた。「うちは誠意を尽くしたつもりだったのに」という思いと、「これから何が起きるのか」という不安が、同時に押し寄せているのではないでしょうか。

まだ訴状は届いていないけれど、示談交渉が行き詰まり、「次は裁判かもしれない」と感じている方にも、この記事は役に立つはずです。訴訟になる前に何を整えておくべきかが、訴訟の中で何が問われるかを知ることで見えてくるからです。

この記事では、大分市で介護・福祉事業者の法務を専門とする弁護士として、訴状が届いたその日から訴訟が終わった後までに、施設が何をすべきかを順に整理します。

1. 介護施設が利用者・家族から提訴される

示談交渉が決裂し訴訟に発展するパターン

介護事故のほとんどは、訴訟にはなりません。ご家族への説明と謝罪、保険による賠償、そして再発防止の約束で、多くの事案は話し合いで終わります。それでも一部の事案が訴訟に至るとき、そこには共通の経過があります。

もっとも多いのは、事故直後の説明への不信です。「転んでいるところを見た職員はいないのですか」「なぜ救急車を呼ぶまでに時間がかかったのですか」という問いに、施設側が曖昧な答えを繰り返した。あるいは、担当者によって説明が食い違った。ご家族はその時点で、「この施設は何かを隠している」と感じ始めます。

次に多いのが、記録開示の遅れです。ご家族が介護記録や事故報告書の開示を求めたのに、法人内で対応を検討している間に数週間が過ぎた。開示された記録に後から書き足した形跡があった。こうなると、事故そのものより「対応」が争いの中心になります。

そして最後の引き金になるのが、示談の金額です。保険会社が算定した金額は、多くの場合、治療費と一定の慰謝料の積み上げです。ところがご家族が求めているのは、金額だけではありません。「なぜ起きたのか」「誰が責任を取るのか」「同じことが二度と起きないと約束してほしい」。金額の提示だけが先に届くと、ご家族には「お金で済ませようとしている」と映ります。

施設の側は「誠意を尽くした」と考えています。ご家族の側は「誠意が見えなかった」と感じています。このズレが埋まらないまま時間が経ち、ご家族が弁護士に相談し、訴状という形で施設に戻ってくる。これが典型的な流れです。

提訴されやすい典型的な事故・トラブル類型

公益財団法人介護労働安定センターが平成29年度に実施した調査研究(平成30年3月報告書)によると、消費者庁に報告された重大事故276件のうち、転倒・転落・滑落が181件で65.6%、誤嚥・誤飲・むせこみが36件で13%を占めていました。結果でみると骨折が70.7%、死亡が19.2%です。訴訟になる事案も、この分布とほぼ重なります。

転倒・転落事故では、「転倒する危険を施設が知っていたか」「知っていたなら何をしていたか」が争われます。誤嚥・窒息事故では、「嚥下能力の低下を把握していたか」「食事形態や見守りはそれに応じたものだったか」が争われます。

見落とされがちなのが、事故そのものではなく事故後の対応が問われる類型です。転倒後に医療機関へつなぐのが遅れた、急変時に嘱託医や救急への連絡をためらった、という事案では、転倒自体に過失がなくても施設の責任が認められることがあります。このほか、身体拘束や虐待の疑いを伴う事案、契約解除や退去をめぐるトラブルも、近年は訴訟に発展しやすくなっています。

2. 訴状が届いた直後に施設が取るべき初動対応

封筒の中身を確認する

訴状は、裁判所から「特別送達」という方法で届きます。郵便局員が手渡しし、受領の署名または押印を求める郵便です。封筒には訴状の写し、証拠書類の写し、第1回口頭弁論期日の呼出状、答弁書の提出期限を記載した書面が入っています。まず、期日と答弁書の提出期限を確認し、カレンダーに書き込んでください。答弁書の期限は、通常、第1回期日の1週間ほど前に設定されています。

なお、令和8年5月21日に改正民事訴訟法が全面施行され、訴えの提起や書面の提出はインターネットを通じて行えるようになり、訴訟記録も電子化されました。ただし、訴状の送達を受ける側の施設には、従来どおり紙の書面が届きます。「電子化されたから通知はメールで来るはず」ということはありませんので、特別送達の封筒を放置しないことがすべての出発点です。

期日を無視すると何が起きるか

第1回期日に出頭せず、答弁書も提出しなかった場合、施設は訴状に書かれた事実を争わないものとみなされ、原告の請求どおりの判決が出されることがあります。いわゆる欠席判決です。「事実と違うことが書かれているのだから、放っておいても通るはずがない」という考えは通用しません。裁判所は、反論がなければ反論がないものとして扱います。

逆に言えば、答弁書を期限までに提出し、「請求を棄却するとの判決を求める」「原告の主張は追って認否する」という趣旨を記載しておけば、第1回期日に出頭しなくても欠席判決にはなりません。詳しい反論は次の期日までに準備できます。まずこの一手を確実に打つことが、初動でもっとも大切なことです。

記録を「そのまま」保全する

訴状を読むと、事故当時の記録を見直したくなります。ここで絶対にしてはならないのが、記録への加筆や修正です。介護記録、事故報告書、ヒヤリハット報告、ケアプラン、アセスメント表、申し送りノート、勤務表、ナースコールの履歴、見守り機器のログ。これらは、その時点の状態のまま保全してください。「分かりやすくするために書き足した」つもりでも、後から加えた記載が判明すれば、施設の記録全体の信用が失われます。電子記録であれば、更新履歴が残る仕組みになっていることが多く、修正はほぼ確実に判明します。

職員への聞き取りの順序

事故に関わった職員から事情を聞くこと自体は必要です。ただし、順序と方法を誤ると、職員が「自分が責められる」と感じて口を閉ざしたり、離職につながったりします。聞き取りは、記録をもとに事実を時系列で確認する目的であることを伝え、責任追及の場にしないでください。記憶が曖昧なところは曖昧なまま残すことが、かえって信用につながります。

保険会社と行政への連絡、そして情報管理

施設賠償責任保険に加入している場合は、速やかに保険会社に訴状が届いたことを通知してください。多くの保険では、訴訟対応の費用も補償の対象になりえますが、契約内容によって範囲や手続きが異なります。示談交渉の段階で保険会社が対応していた事案でも、訴訟になると「代理人弁護士は施設側で選任を」と言われることがあります。

行政への事故報告は、すでに済んでいるはずです。訴訟になったこと自体を改めて報告する義務は通常ありませんが、実地指導や監査の際に説明を求められる可能性はあります。報告書の内容と訴訟での主張に矛盾が生じないよう、この段階で報告書の控えを確認しておいてください。

そして、訴えられた事実を法人内の誰にどこまで共有するかは、意識的に決めてください。民事訴訟の記録は原則として公開されていますが、実際に第三者が閲覧することは稀です。むしろ現実的なリスクは、法人内から地域に話が広がることです。理事長、施設長、事務長、事故に関わった職員。まずこの範囲にとどめ、対応方針が固まってから必要な範囲に広げるのが現実的です。

3. 訴訟で問われる施設の法的責任

二つの法的構成

ご家族が施設を訴えるとき、法律上の根拠は二つあります。一つは、介護サービス利用契約に基づく安全配慮義務に違反したという債務不履行責任。もう一つは、職員の過失によって損害を与えたという不法行為責任で、この場合、施設は職員の使用者として責任を負います。実務では両方が併せて主張されるのが通常です。

どちらの構成でも、裁判所が判断する中身はほぼ同じです。その事故を施設が予見できたか。予見できたなら、避けるための措置を講じることができたのに講じなかったか。この二つがそろって初めて、施設の責任が認められます。

責任が認められた例、認められなかった例

福岡地裁小倉支部の平成26年10月10日判決は、特別養護老人ホームの短期入所を利用していた96歳の方が転倒して負傷し、その後亡くなった事案です。裁判所は、訪問看護計画書に「転倒する可能性が高い」と明記され、施設自身も歩行介助を提案していたことから、歩行介助や近接した見守りを講じる義務があったのに怠ったとして責任を認めました。九州の裁判所の判断です。

誤嚥では、水戸地裁の平成23年6月16日判決が、パーキンソン病で要介護3の86歳の方に健常者と同じ大きさの刺身を提供して窒息死に至った事案で、嚥下しやすくする工夫を怠ったことを安全配慮義務違反とし、約2,203万円の賠償を認めました。大阪高裁の平成25年5月22日判決は、嘔吐歴のある85歳の方が居室でロールパンを誤嚥した事案で、約1,548万円の賠償を認めています。

一方、東京地裁の平成24年11月13日判決は、通所リハビリ利用中の転倒について、アセスメント表で歩行が「自立」「安定」と評価され、転倒歴もなかったことから、予見できなかったとして責任を否定しました。東京地裁の平成28年8月23日判決も、病院の指導書に「転倒に気をつけて」とあっただけで、その根拠となる具体的事実の記載がなかった事案について、責任を否定しています。

事故後の対応が問われた例もあります。東京地裁の平成25年5月20日判決は、送迎車から降りる際の転倒自体には過失を認めなかったものの、翌朝まで医療機関に連絡しなかった点について、速やかに医師に連絡すべき義務を怠ったとして責任を認めました。

訴訟で実際に見られるもの

これらの裁判例を並べると、裁判所が見ているものがはっきりします。職員が「その瞬間に目を離したかどうか」ではありません。その利用者について、施設がどう見立て、何を記録し、その見立てに応じた対応をしていたかです。ケアプラン、アセスメント、看護記録、主治医の指示、申し送り。訴訟では、これらの記録が一枚ずつ証拠として提出され、施設の「見立て」と「対応」が整合しているかが検証されます。

責任が認められる場合でも、ご本人が介助を拒否していた事情などが考慮され、過失相殺によって賠償額が減額されることがあります。横浜地裁の平成17年3月22日判決では、介助拒否があった転倒事故について、施設の責任を認めつつ3割の過失相殺がなされました。

なお、ご家族が職員個人も被告に加えることがあります。職員個人の責任が認められること自体はありえますが、実務上は施設が賠償を負担し、職員に個人負担が生じることは稀です。訴状に職員の名前があるときは、その職員に「法人が守る」と最初に伝えてください。

4. 提訴後の訴訟手続きの流れ

答弁書から争点整理へ

答弁書を提出すると、第1回口頭弁論期日が開かれます。その後、裁判所は争点整理の手続きに入ります。施設側は準備書面で事実関係と法的主張を述べ、介護記録や事故報告書を証拠として提出します。原告側も同様に主張と証拠を出し、双方の主張が出そろうまで、概ね1か月から1か月半の間隔で期日が重ねられます。

令和5年3月以降、争点整理の期日はウェブ会議で行えるようになり、令和6年3月からは口頭弁論の期日もウェブ会議で参加できます。代理人弁護士がついていれば、施設長が毎回裁判所に足を運ぶ必要はありません。訴額が140万円を超える事案は地方裁判所の管轄になり、大分県内の施設であれば大分地方裁判所の本庁または支部で審理されるのが通常ですが、ウェブ会議の普及により、施設の所在地と裁判所の距離が負担になる場面は減っています。

和解の勧試

争点が整理され、裁判官が事案の見通しを持った段階で、和解が勧められることが多くあります。介護事故の訴訟では、判決よりも和解で終わる事案が少なくありません。和解であれば、金額だけでなく、再発防止の取り組みや謝罪の意思を和解条項に盛り込むことができ、ご家族の「なぜ起きたのか」「二度と起きないでほしい」という思いに応える形での解決が可能です。施設にとっても、判決という形で責任が公になることを避け、期間と費用を抑えられます。

証人尋問と判決

和解に至らない場合、事故に関わった職員や施設長が法廷で証言する証人尋問が行われます。職員にとっては大きな負担です。事前に代理人と十分に打ち合わせ、記録に基づいて事実を淡々と述べる準備が欠かせません。その後、判決が言い渡されます。訴え提起から判決までは、事案の複雑さにもよりますが、1年から2年程度を見込むのが現実的です。判決に不服があれば、控訴することができます。

施設運営への影響

訴訟の期間中も、施設の運営は続きます。代理人弁護士がつけば、期日への対応や書面の作成は弁護士が担い、施設側の負担は、事実確認への協力と証人尋問への準備が中心になります。訴えられたことが自動的に指定取消や減算につながることはありません。訴訟中であっても、他の利用者へのサービスと日々の記録を丁寧に続けることが、訴訟そのものにも良い影響を与えます。

5. 訴訟終結後に施設が取り組むべき対応 

和解または判決で訴訟が終わっても、施設の仕事は終わりません。むしろ、ここからが施設の真価が問われる時間です。

まず、和解条項や判決の内容を確実に履行します。賠償金の支払いは保険会社と連携し、和解条項に再発防止策や報告の約束が含まれている場合は、期限を守って実行してください。約束を守らなければ、ご家族との関係は再び壊れます。

次に、訴訟で明らかになった事実を、事故発生防止委員会で改めて分析してください。訴訟の過程では、施設が事故前に見落としていたことが記録の突き合わせによって浮かび上がります。それは責められるべきことではなく、施設が次に活かすべき財産です。厚生労働省老健局が令和7年11月に公表した「介護保険施設等における事故予防及び事故発生時の対応に関するガイドライン」は、組織全体で多職種により原因分析と再発防止策を検討し、その有効性を確認し続けることを求めています。訴訟を経た施設は、この分析を誰よりも具体的に行える立場にあります。

行政への対応も確認してください。事故報告書に記載した再発防止策と、訴訟後に見直した対策に食い違いがあれば、追加の報告や実地指導での説明で整合を取っておくことが望まれます。

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そして、職員のケアです。証人尋問に立った職員、事故に関わった職員は、訴訟が終わっても「自分のせいで」という思いを抱え続けています。管理者が「責任は組織で負った。これからも一緒に働いてほしい」と直接伝えることが、離職を防ぎ、報告しやすい風土を守ります。

最後に、ご家族と地域への信頼回復です。訴訟の相手方となったご家族に、その後も連絡を取るかどうかは、事案によって判断が分かれます。ただ、和解で解決した事案では、再発防止の取り組みを報告することが、ご家族の心の整理につながることがあります。他の利用者やご家族に対しては、事故を隠すのではなく、施設として何を学び、何を変えたかを伝えられる状態を作ることが、最も確かな信頼回復になります。訴訟を経験した施設が、その経験を体制に組み込んだとき、その施設は事故前よりも強くなっています。

6. 弁護士に相談するメリット

「保険会社が対応してくれるから、弁護士は要らないのでは」。示談交渉の段階ではそう考える施設長が多くいます。しかし訴訟になると、状況は変わります。

第一に、期限の管理です。答弁書の提出期限、準備書面の提出期限、証拠の提出時期。訴訟には見落とせない期限が連続し、一つ落とすだけで不利な結果を招くことがあります。

第二に、記録の「読み替え」です。施設の記録は、介護の専門職が介護のために書いたものです。それが訴訟でどう評価されるか、どこが強みでどこが弱点かを、法的な観点から読み直す作業が必要です。「歩行不安定」というアセスメントと、その後の対応記録との整合。「転倒注意」という一言の根拠。弁護士は、施設が気づいていない強みを見つけ、弱点への備えを準備します。

第三に、保険会社との調整です。保険会社の判断と施設の意向が一致しないこともあります。和解に応じるかどうか、金額をどう考えるか、再発防止をどう条項化するか。施設の立場に立って調整できる代理人がいることで、施設は「保険会社に決められた」という後悔を避けられます。

第四に、職員の負担を軽くすることです。事情の聞き取り、陳述書の作成、証人尋問の準備。これらを弁護士が担うことで、職員は「責められている」ではなく「守られている」と感じられます。

そして、事故直後から弁護士が関わっていれば、訴訟に至る前に解決できる事案が増えます。ご家族への説明の仕方、記録開示への対応、道義的なお詫びと法的責任の切り分け。示談交渉が決裂する典型的な原因は、初期の対応にあるからです。

7. 当事務所のサポート

初動対応

訴状が届いた段階でご相談いただければ、期日と答弁書の期限を確認し、まず欠席判決を避けるための答弁書を提出します。同時に、記録の保全方法、職員への聞き取りの進め方、保険会社への連絡、法人内での情報管理について、その日のうちに方針を整理します。示談交渉が難航している段階でのご相談も歓迎しています。訴訟を避けられる可能性がまだ残っている時期だからです。

代理人としての対応

訴訟代理人として、準備書面の作成、証拠の整理と提出、期日への出頭、和解交渉、証人尋問の準備と実施を担います。大分市を拠点に、介護・福祉、医療、運送、建設といった中小事業者の法務を専門としており、大分の介護施設が置かれている人員体制や地域の実情を前提に対応します。社会保険労務士の先生方との連携も日常的に行っており、事故後の職員対応や労務面の課題と切り離さずに進められることが特徴です。

相談窓口

初回相談は30分5,500円(税込)で、Web相談・電話相談も同額でご利用いただけます。相談だけで終了しても構いません。まずは、届いた訴状を手元に、お電話ください。

8. よくあるご質問

Q1. 初回相談はいくらかかりますか?

30分5,500円(税込)です。Web相談・電話相談も同額でご利用いただけます。

Q2. 何を準備すればよいですか?

特別な準備は不要です。訴状一式、事故報告書、介護記録、利用契約書、保険証券など、手元にある資料をお持ちいただくと具体的な助言がしやすくなりますが、なくても構いません。

Q3. その場で契約を迫られませんか?

相談と契約は分けています。初回相談にお越しになる方の約半数は、相談のみで終了されています。

Q4. 社内・取引先に知られませんか?

弁護士には守秘義務があります。理事長や施設長ご本人とのやり取りに限定し、他の役職員や取引先に知られない形で進めることも可能です。

Q5. 相談だけで終わってもいいですか?

もちろんです。半数の方は相談のみで終了されています。「訴状の内容を読み解いてほしいだけ」という相談も歓迎しています。

Q6. 現場の職員に知られずに相談できますか?

可能です。管理者の方のみとのやり取りで進め、職員への説明の要否やタイミングは、ご相談のうえで決めていただけます。

Q7. 監督官庁に話が漏れませんか?

弁護士から行政に情報が伝わることはありません。行政対応が必要な場面でも、内容と方法をご相談いただいたうえで、施設として対応していただきます。

当事務所にご相談を

訴えられたという事実は、施設にとって重い出来事です。しかし、訴状が届いた日に何をするか、記録をどう扱うか、職員をどう守るかで、その後の展開は大きく変わります。そして訴訟を経た施設は、その経験を体制に組み込むことで、事故前よりも確かな施設になれます。

「答弁書の期限まで何をすればいいのか分からない」「保険会社の対応に任せていて大丈夫なのか」「職員に何と伝えればいいのか」。そうした問いをお持ちの施設長・理事長の方は、一人で抱えず、まずご相談ください。

弁護士法人リブラ法律事務所

所在地:大分市

電話:097-538-7720

FAX:097-538-7730

Email:lybra@triton.ocn.ne.jp

初回相談料:30分5,500円(税込)/Web相談・電話相談対応/相談のみでの終了も可能です

9. 訴状が届いたときの10項目チェックリスト

チェックリストのダウンロードはこちら

・特別送達の封筒を開封し、第1回期日と答弁書の提出期限をカレンダーに記入した

・答弁書の提出期限までに、少なくとも「請求棄却を求める」旨の答弁書を提出する段取りを組んだ

・介護記録・事故報告書・ケアプラン・アセスメント・申し送り・勤務表・機器ログを、加筆・修正せずに保全した

・事故に関わった職員に「責任は法人が負う」と伝え、聞き取りは記録に基づく事実確認として行った

・施設賠償責任保険の保険会社に訴状が届いたことを通知し、補償範囲と代理人選任の扱いを確認した

・行政に提出した事故報告書の控えを確認し、訴訟での主張と矛盾がないか点検した

・訴えられた事実を共有する範囲(理事長・施設長・事務長・関係職員)を決めた

・訴状に職員個人の名前がある場合、その職員に法人が守ることを最初に伝えた

・示談交渉の経過(提示額・ご家族の要望・やり取りの記録)を時系列で整理した

・弁護士に相談し、初動方針と訴訟の見通しを確認した

理事長・保険会社への説明用要約

介護事故の重大事例の約66%は転倒、約13%は誤嚥で、訴訟でも同様の類型が中心です。裁判所は事故の事実だけでなく、施設が危険を予見し対応していたかを記録で判断し、誤嚥事故で約2,200万円の賠償を認めた例もあります。訴状を放置すると欠席判決となり、請求どおりの判決が出るおそれがあります。大分市の弁護士法人リブラ法律事務所(097-538-7720)は介護事業者の法務を専門とし、初回相談30分5,500円、Web相談可、相談のみでの終了も可能です。

Last Updated on 10月 2, 2026 by kigyo-lybralaw

この記事の執筆者
弁護士法人リブラ総合法律事務所
代表弁護士 井田 雅貴

事務所に所属する弁護士は、地元大分県で豊富な経験で様々な案件に取り組んでいたプロフェッショナルです。ノウハウを最大限に活かし、地域の企業から、起業・会社設立段階でのスタートアップ企業、中堅企業まであらゆる方に対して、総合的なコンサルティングサービスを提供致します。弁護士は敷居が高い、と思われがちですが、決してそのようなことはありません。私たちは常に「人間同士のつながり」を大切に、仕事をさせて頂きます。個人の方もお気軽にご相談下さい。

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