
会社にとっての労災リスクとは?対処法とは?
企業の従業員が、業務遂行中にケガをすることがあります。その場合、労災保険で対応することも考えられますが、当該従業員から、更に、損害賠償を請求されることがあります。この理由は、当該労働災害の発生について企業が雇用契約上の安全配慮義務に違反していた場合は、別途、会社が民事の賠償責任を追及される可能性があります。
このため、労災が発生した場合はもちろん、現在の職場環境で安全配慮義務を尽くしているといえるか、いえないとしたら何をすべきか、という予防的観点からも、労務対応に豊富な弁護士への早めの相談が重要です。
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会社の労災対応・安全配慮義務について!-労災保険への加入・損害賠償での企業リスクとは?-
労災保険の加入は絶対
(1)労災保険とは
労災保険とは、労働者が、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害・死亡等の多くの損害をカバーする保険です。保険給付の内容は下記のとおりです。
①療養補償給付
診察・薬剤・治療材料の支給、処置・手術、居宅介護、入院・看護等の治療に関わる給付。
②休業補償給付
1日につき給付基礎日額(平均賃金相当額)の60%の給付(最初の3日間は支給対象ではない)。
③障害補償給付
治療が終了した時点で身体に障害が残った場合の給付。支給額は障害の程度によって異なる。
④遺族補償給付
労災によって労働者が死亡した場合に、その収入によって生計を維持していた配偶者、子等に対する給付。
⑤葬祭料給付
労災によって労働者が死亡した場合の葬儀費用。
⑥傷病補償年金
療養開始後1年6ヶ月経過しても直らず、その時点で障害等級が1~3級の全部労働不能の程度に至っている場合の給付。
⑦介護補償給付
労災によって残った後遺障害によって、随時介護が必要な場合、介護費用の給付(支給には一定の要件がある)。
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(2)会社側も速やかな労災対応を
このように、労災保険は従業員も経営者をも経済的に守るものであるため、労災保険には絶対に加入すべきで、入っていないという選択肢はありません。また、せっかく労災保険に加入しているのですから、労働災害が発生した場合は企業も積極的に労災手続に協力するべきです。よくある「労災隠し」は厳禁です。
労働災害(労災)が起きた場合の会社のリスクとは?
(1)損害賠償請求を受けるリスク
労働災害が起きた場合、労働者から損害賠償請求を受けることがあります。当該労働者が労災給付を受けている場合でも請求されるのです。
この理由は、労災保険の内容に限界があることが理由です。労災給付の内容は上記①から⑦であり、慰謝料(入通院慰謝料・後遺障害慰謝料)の支給はなく、休業補償も60%しか支給されず、後遺障害が残っても、将来にわたる収入の填補(逸失利益)の支給はないので、労働者に生じる損害の全てをカバーしていないからです。
使用者は、労働者の身体・生命や健康について配慮すべき安全配慮義務を負っています(労働契約法第5条)。建設業、製造業の会社等、業務そのものに危険が伴うような業種はもちろん、運送業を初めとするその他の業種でも、長時間労働等を防止して労働者に身体的・精神的な負担がかからないように配慮しなければなりません。
ところで、労災により従業員が被った怪我が、重度の後遺障害が残る場合、労働者が死亡した事案の損害賠償額は1000万円以上、場合によっては1億円を超えることもあります。勿論、労災保険から受領した金銭は控除できる場合があるのですが、このような高額賠償となるケースは、賠償責任が会社の存続を危うくする可能性があるのです。
(2)企業イメージのリスク
企業の安全管理は、近時、厳しい目にさらされています。
例えば、従業員が長時間労働によって過労死・自殺したような場合、労災認定されれば、企業が社会的に非難を浴びるのは間違いありません。そのことは、大手企業に限ったことではありません。中小企業でも地元のメディアで報道されれば、その企業は安全に配慮できない企業、というイメージが残ってしまいます。顧客や従業員だけではなく、これから入社を予定する学生などに大きな負のイメージとして定着するのです。
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会社の労災対応・安全配慮義務について!-労災保険への加入・損害賠償での企業リスクとは?-
安全衛生管理を十分に行って安全配慮義務を尽くすことが重要
労災への対応は起きてしまってからでは遅いです。
企業が損害賠償のリスクを避けるためには、別途、民事賠償責任をカバーする保険に加入することも考えられます。ですが、従業員からすれば、安心して仕事に取り組めないような環境では従業員が増えず、企業の発展は望めません。
企業にとって重要なことは、安全配慮義務を尽くし、労働災害(労災)事故の防止を徹底することです。その企業にとって安全な環境かどうかは、業種やその具体的な作業内容等によって千差万別ですが、都度体制を見直していくことは重要です。このため、経営者は、何を実施すれば安全配慮義務を尽くすことになるのかについて、専門家の助言を得るべきでしょう。
労災事故が起こった場合は、弁護士への相談を
(1)事前予防のための弁護士利用
労働災害(労災)事故は、企業の体制作りが重要です。係る体制を万全にすることで、労働災害(労災)事故が起こっても、会社に安全配慮義務違反がなければ、会社が責任を負うことはありません。
企業のリスクを避け、適正な労働安全管理を行うためには、労働実務を踏まえた判断・手続が不可欠ですので、法的な労務管理の専門家の労働弁護士に相談するのが一番です。
(2)労働災害(労災)事故が起こった場合の弁護士利用
不孝にも、労働災害(労災)事故が起こってしまった後や、労働者から訴えられた場合は緊急対応が必須です。とりわけ、死亡事故の場合は遺族との初回面談はとても重要で、ここでこじれてしまうとますます解決から遠のきます。すぐに専門の弁護士の対応が必要です。
Last Updated on 12月 22, 2023 by kigyo-lybralaw
事務所に所属する弁護士は、地元大分県で豊富な経験で様々な案件に取り組んでいたプロフェッショナルです。ノウハウを最大限に活かし、地域の企業から、起業・会社設立段階でのスタートアップ企業、中堅企業まであらゆる方に対して、総合的なコンサルティングサービスを提供致します。弁護士は敷居が高い、と思われがちですが、決してそのようなことはありません。私たちは常に「人間同士のつながり」を大切に、仕事をさせて頂きます。個人の方もお気軽にご相談下さい。 |