会社の財産を横領する問題社員への対処法!-弁護士によるモンスター社員対応-

横領をするモンスター社員

1 従業員による横領とは?(モンスター社員)

 刑法上、横領とは、自分が占有する他人の物を、不法に自分のものにすることです。刑法では「横領罪」「業務上横領罪」「遺失物等横領罪」という3つの横領行為がありますが、会社で問題となるのは「業務上横領罪」です。
 ここで「業務」とは、他人から委託を受けて物を管理する事務、と考えて下さい。会社の経理担当社員が会社のお金(預金)をとる、得意先から売掛金を受領した社員がこの金銭をとる、のが典型的な業務上横領事案です。

2 会社は横領した社員に対して何ができるか

就業規則に基づく懲戒処分

会社が最初に考えるのが懲戒解雇かと存じますが、その点は3でお話しします。

就業規則とは?弁護士が対応方法について解説!

民事上の責任追及

社員に対する損害賠償請求が可能です。この点は当然です。

もっとも、その社員に資力がない場合は、事実上、その返済ができないか長期化する可能性があります。その場合、会社から、給与からの差し引きや退職金からの充当を相談されることがあります。

 結論からいえば可能な場合もあるのですが、給与からの差し引きは、その社員からの真摯な同意が必要となります。この手段をとる場合は、事前に弁護士に相談した方が無難です。また退職金は、就業規則等にどのように書かれているかが重要となります。退職金の差し引きに関する定めがない場合は、差し引きの同意をとることを検討すべきです。この点も、弁護士に事前に相談した方がよいでしょう。

 会社と社員が横領金の返済について合意する場合、必ず、書面を残して下さい。後でトラブルになります。また、書面には、最低限、下記の事項は書いてください。

・横領の事実を具体的に指摘し、社員が書面上認めること(手口を具体的に書く、ということです。)

・横領した金額

・横領した金額の返済方法を具体的に

社員が会社に対して長期間に亘って返済する合意となる場合、公正証書を作成する場合やあえて民事裁判をした方がよい場合もあります。この点も事前に弁護士に相談されることをお勧めします。

もし、その社員について身元保証契約が存するなら、身元保証人に対する請求が可能です。ご確認をお願いします。

(3)刑事上の責任追及

会社が被害者として、捜査機関に被害届や告訴状を提出することが考えられます。告訴状を提出する方が、捜査機関に対する明確な処罰の意思表示となるのですが、犯罪構成要件を踏まえた精緻な記載が必要となります。告訴状は、弁護士にその作成を依頼することが必須といえます。

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3 会社は社員を懲戒処分できるか

社員を懲戒処分する場合のポイントをご紹介します。

懲戒解雇にこだわらないこと

そもそも、会社の就業規則に懲戒処分を定めていなければ懲戒処分は無理です。そのような会社もまま見受けられるのでご注意をお願いします。

懲戒処分は就業規則で定めているところ、通常は、懲戒解雇の他に減給、戒告、降格、出勤停止などがあります。

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会社の社長は、社員の横領事案が発覚したら、まず「懲戒解雇できませんか」と相談してくることが多いです。しかし、横領を懲戒原因として解雇する場合、私たちは、最低、下記のことを考慮します。

・横領した金額、横領行為の数、期間、

・社員の地位、それまでの勤怠状況、

・過去の懲戒解雇事案の有無、あったとしたら、その場合との均衡

・社員に弁明の機会を与えたか

・刑事事件について起訴されたか

解雇は、その社員の今後の人生に重大な影響を及ぼす手続です。このため、すんなり横領を認めて解雇されるとは限りません。場合によっては、自主退職してもらった方がよい場合もあります。   

その社員を懲戒解雇してもよいか、判断に迷う場合は、事前に弁護士に相談することをお勧めします。

4 社員の業務上横領が発覚したときの対応と流れ

まずすることと注意点

会社がすべきことは事実の確認です。事実の確認とは、具体的な横領行為は何か、その横領行為を裏付ける証拠はあるか、横領金額はいくらか、です。

これらが確認できなければ、社内で懲戒処分をすることも、民事上、刑事上の責任追及をなすこともできません。

証拠があるかどうかを確認するためには、領収証・帳簿の確認、取引先からの聞き取りをなす必要があります。対象社員に会社の動きがわかると証拠隠滅のおそれがありますので、慎重に行いましょう。

次に、その社員から聞き取りをするにあたっては、会社が聞くべきことを、証拠に照らして予め決めておくこと、その社員の言い分はきちんと聞き取り、記録に残すことです。また、その社員からの事情聴取にあたっては、会社側の人物が2名以上参加しましょう。録音は必須です。

弁護士にはいつ相談すべきか

早めに弁護士に相談をしてください。

その社員が一旦認めた横領行為も、後にこれを翻すこともありますし、その横領事案を民事事件や刑事事件とするために必要な証拠の収集、その社員に事情聴取をする際に厳しく対応できないこと等、横領の可能性が発覚した場合に、早く弁護士に相談して、今後の流れやポイントを確認した方が、余裕をもって対応でき、会社が望む結果(示談、刑事事件化、懲戒処分)がでる可能性が高いです。

また、何かの拍子にその横領事案が報道されることとなった場合の対処方法は、リスク管理を日ごろから意識している弁護士が関与した方が確実にダメージコントロールできるといえます。是非、弁護士への早めのご相談をご検討ください。

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Last Updated on 1月 13, 2024 by kigyo-lybralaw

この記事の執筆者
弁護士法人リブラ総合法律事務所

事務所に所属する弁護士は、地元大分県で豊富な経験で様々な案件に取り組んでいたプロフェッショナルです。ノウハウを最大限に活かし、地域の企業から、起業・会社設立段階でのスタートアップ企業、中堅企業まであらゆる方に対して、総合的なコンサルティングサービスを提供致します。弁護士は敷居が高い、と思われがちですが、決してそのようなことはありません。私たちは常に「人間同士のつながり」を大切に、仕事をさせて頂きます。個人の方もお気軽にご相談下さい。

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