「無断欠勤を続ける社員は解雇する」「連絡が取れない社員は解雇して当然」という使用者はとても多いです。
しかし、ちょっと待ってください。欠勤の理由は色々ありますし、解雇までの
ハードルは低くありません。失敗しないために、この記事に目を通してください。
まず確認すべきこと
その従業員と連絡が取れるか、です。
当たり前のようですが、従業員から連絡がなかったからといって、直ちに「理由のない無断欠勤」と判断しないでください。例えば、本人が事故にあったとか、職場の人間関係を気にして精神的に出社しづらい(パワハラ、うつ病、会社への反発)、というケースもあるからです。
連絡が取れるかどうかを確認し、取れれば、欠勤した理由を確認しましょう。
くれぐれも「社会人としてのモラル」や「連絡なしに欠勤した者が悪である」
かのような対応はとらないでください。事態をこじらせるために連絡をとる
のではないのです。
次に確認すべきこと
就業規則の確認、です。
まずは、〇〇日以上無断欠勤をした場合に解雇、という規定があるかどうかを
確認します。そのような規定があれば、無断欠勤者が〇〇日以上無断欠勤をすれば事業所のルールとして解雇をする根拠があることになります。
また、その従業員の上司に、無断欠勤の原因として職場側の問題(パワハラ、いじめ等)があるかどうかを確認します。もし、職場側に問題がある可能性があれば、無断欠勤による解雇は慎重になった方がよいでしょう。
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使用者側の疑問に対する回答
Q:従業員が何日くらい無断欠勤したら解雇は可能でしょうか。
A:法律上日数が定まっているわけではないものの、14日間継続すれば無断欠勤を理由とする解雇は認められやすくなります。6日や7日の無断欠勤で解雇するのはリスクがあります。
Q:無断欠勤の理由がパワハラやいじめである場合に、14日以上での無断欠勤で解雇は可能でしょうか。
A:難しい、と考えてください。欠勤の理由が職場環境にある場合は、いわば使用者の落ち度で出勤できなくした、と評価されるからです。
Q:20日無断欠勤をしたので解雇したいのです(就業規則に定めあり)。
しかし、その従業員がどこにいるのか分かりません。そんな場合でも解雇できるのでしょうか
A:厳密にいえば、解雇の通知は相手方に届いていることが前提です。そのためには、従業員の居場所を探す必要がありますし、居場所が分からない場合は、公示送達という、特殊な方法を用いて住所を割り出すことがありえます。
Q:無断欠勤を理由とした解雇の場合、解雇予告手当を支払う必要はありますか。
A:基本的にはあります。ただし、2週間以上正当な理由なしに無断欠勤したうえで、使用者からの出勤の督促に応じないときは、労働基準監督署に「除外認定」という手続きを取って解雇予告手当が不要であることを国に認めてもらう制度があります。
大分の弁護士ができること
無断欠勤を続ける従業員は、大抵、二度と会社にでてこないまま解雇されることが多いです。
もっとも、実際の現場では、使用者側が係る手続に慣れておらず、手順を踏まないまま解雇しようとすることが多いです。
無断欠勤を原因にする場合でさえ、懲戒解雇をすることは容易ではありません。使用者は日々の仕事があることから、無断欠勤による懲戒解雇に向けた準備を積み重ねることも、今のやり方で将来的に懲戒解雇が可能なのかの判断もつかない状態ではないでしょうか。
このため、無断欠勤による懲戒解雇を意識する労働者がいる場合は、早めに弁護士に相談すべきです。労働者を指導する段階から弁護士が関与することで態度が改まれば使用者にとってもよいことです。
弁護士ができることは下記のとおりです。
・使用者が問題視する労働者の勤務状況を確認し、懲戒解雇の可能性を助言する
・実際に紛争が生じた場合、使用者に代わって労働者と交渉する
・万が一、訴訟提起された場合にも訴訟代理人弁護士として使用者の代わりに法廷活動を行う
お気軽にご相談ください。
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Last Updated on 4月 8, 2024 by kigyo-lybralaw
この記事の執筆者 事務所に所属する弁護士は、地元大分県で豊富な経験で様々な案件に取り組んでいたプロフェッショナルです。ノウハウを最大限に活かし、地域の企業から、起業・会社設立段階でのスタートアップ企業、中堅企業まであらゆる方に対して、総合的なコンサルティングサービスを提供致します。弁護士は敷居が高い、と思われがちですが、決してそのようなことはありません。私たちは常に「人間同士のつながり」を大切に、仕事をさせて頂きます。個人の方もお気軽にご相談下さい。 |