協調性に欠ける従業員と解雇の可否について!-弁護士によるモンスター社員対応-

1 協調性に欠ける従業員とは

協調性に欠ける従業員とは、例えば以下のような態度をとる従業員といえます。

・他の社員と一緒に仕事をする際にコミュニケーションがとりづらい

・自分の意見に固執する

・社員間の好き嫌いを仕事に持ち込む

・時間に遅れる等、社内ルールに違反しがちである

・取引先や顧客とのトラブルを繰り返し、都度、他の社員がフォローせざるを得なくなる

  

企業の業務は複数の従業員で実施することから、経営者や他の従業員との間で協調性を有することは不可欠です。

しかし、協調性がないからといって、直ちにその従業員を解雇することはやりすぎです。むしろ周囲に問題がある場合があることや、経営者からの矯正により従業員の協調性が増すこともあるからです。それでは、どのような場合に協調性がない従業員を解雇できるのでしょうか。以下で、詳しく見ていきましょう。

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2 解雇をなすにあたって検討すべき要素

 以下の要素を考慮すべきです。

(1)協調性がないとされる従業員の特定の行為が、就業規則などの解雇理由に該当していること

(2)従業員が特定の協調性がない行為を繰り返していること

(3)企業がその者を教育・指導するなど、改善のための努力を行っても改善されないこと

(4)その従業員の行為により、企業の業務遂行に具体的な支障があったこと

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(5)同種の行為を行った他の従業員との均衡

 その従業員には協調性が欠ける、と言える場合でも、原則として、その是正のための業務命令・指導を行うことが必要です。解雇は従業員の生活に重大な影響を及ぼすことから、企業としても手を尽くしたという過程を履む必要がありますし、労働基準法上も、労働者は、解雇の予告をされた日から退職の日までの間において、解雇の理由についての証明書を請求できることとなっています。

 また、協調性欠如ということが、直ちに、企業の秩序を乱す行為とはいえないため、解雇より軽い懲戒処分をなしうるかという点も問題となります。

3 協調性に欠ける従業員にどう対処するか

 そこで、協調性に欠ける従業員については、すぐに解雇を検討するのではなく、まずは、上司や先輩社員がその従業員に適切な教育や指導を、何度もなすことが求められます。

 具体的には、その従業員に対して、一定期間、1日の業務の終わりに、自身が実施した業務を評価してもらい、その内容を上司等の複数の社員が確認し、指導することが考えられます。協調性に欠ける従業員は、その事業所で求められる業務態度が何かを理解していない可能性があることから、具体的に、どういう対応がその職場にそぐわないのかを認識してもらう必要があります。

つまり、協調性に欠ける従業員の認識のゆがみを正す機会を継続的にもつ必要があるということです。

 上司等が、協調性に欠ける従業員を指導しても改まらない場合には、具体的な業務命令を出す、場合によっては懲戒処分をなすことが考えられます。

ここで懲戒処分とは、その従業員の行為が重大な懲戒事由に該当するものでない限り、いきなり解雇ではなく、けん責、戒告等、従業員に態度を改めることを促す必要があります。次に同じようなことをすれば重大な処分もありうることを意識させることが大事です。

 また、その従業員を配置転換することも考えられます。その従業員が、配転を行っても勤務態度に変化が見られず、成績が改善されず、やる気を失っている場合には、勤務の姿勢に問題があるといえます。ここまでくると、その従業員も、その職場で仕事を続けることに疑問を持つことも考えられます。

その場合は、上司とその従業員が協議をして、任意で退職することを促すのも1つのやり方です。どうしてもその職場に合わない人物はいることから、任意退職をすることにネガティブなイメージを持たせる必要はありません。任意に退職をしてくれるなら解雇の必要はなく、企業もより柔軟な対応が可能になります。

4 専門家に事前に相談することの重要性

 協調性に欠ける従業員であっても、直ちに解雇をするのは困難です。

 企業としては、今度も同種の態度を見せる従業員が入社する可能性もあることから、この機会に、そのような従業員を指導するためのノウハウを身につけられる機会でもあります。

 ただ、そもそも、企業としてはそのような従業員がいることを想定した体制を構築することが困難で、対応に苦慮することもあろうかと存じます。

 そんなとき、事前に弁護士にご相談をいただければ、裁判例を踏まえつつ、指導の方法や内容、期間、注意すべき対応等を助言することができ、結果として企業とその従業員にとってよい解決となることもあります。もし、企業で協調性に欠ける社員がいる場合には、是非ご相談ください。

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Last Updated on 1月 13, 2024 by kigyo-lybralaw

この記事の執筆者
弁護士法人リブラ総合法律事務所

事務所に所属する弁護士は、地元大分県で豊富な経験で様々な案件に取り組んでいたプロフェッショナルです。ノウハウを最大限に活かし、地域の企業から、起業・会社設立段階でのスタートアップ企業、中堅企業まであらゆる方に対して、総合的なコンサルティングサービスを提供致します。弁護士は敷居が高い、と思われがちですが、決してそのようなことはありません。私たちは常に「人間同士のつながり」を大切に、仕事をさせて頂きます。個人の方もお気軽にご相談下さい。

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