大分県の住宅業界(新築・中古住宅販売やリフォーム業)でクレーム・苦情をつけられたらどう対処するのですか?弁護士がポイントについて解説いたします

大分県の住宅業界(新築・中古住宅販売やリフォーム業)でクレーム・苦情をつけられたらどう対処するのですか?弁護士がポイントについて解説いたします

はじめに

公益財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター(以下「紛争処理支援センター」)が毎年公表している「住宅相談統計年報」の2023年版(2022年の相談に関する資料、以下「年報」といいます。)によれば、住宅トラブルについて上記公益財団法人が受け付けた「過去3年分の新築住宅着工戸数1,000戸あたりの新築等相談件数(消費者からの相談)」につき、大分県は8.4件(九州で一番多いのは沖縄県の9.3件)、また「住宅ストック数100,000戸あたりのリフォーム相談件数(消費者からの相談)」につき、大分県は9.6件(九州では各県同じくらい)でした。

(※参考:https://www.chord.or.jp/assets/documents/tokei/pdf/NP2023_WEB.pdf

また、年報によれば、紛争処理支援センターが受け付けた電話相談全体35,772件のうち、トラブルに関する相談の件数は25,951件であり、全体の72.5%、そのうち、「新築等相談」は17,826件、「リフォーム相談」は8,125件でした。相談の内容を見ていくと

新築等相談

・不具合事象・部位の有無

「新築等相談」における住宅のトラブルに関する相談のうち、雨漏りやひび割れなどの不具合が生じている相談は10,632件で、75.3%を占め、戸建てにおける不具合事象で多かったのは「ひび割れ」が最も多く、その他「雨漏り」、「性能不足」でした。「共同住宅等」では「漏水」が最も多く、次いで「はがれ」、「ひび割れ」でした。

・不具合を確認した際の築年数

築後年数別の相談件数の割合は、築後年数が1年未満の相談は31.1%、1年以上2年未満は9.2%であり、2年以上3年未満は5.7%と大きく下がっている。1年から3年未満が全体の約半数を占めています。

リフォーム相談

・不具合事象・部位の有無

「リフォーム相談」における住宅のトラブルに関する相談のうち、雨漏りやひび割れなどの不具合が生じている相談は5,295件で、66.6%を占め、不具合が生じている相談にみられる不具合事象は、「戸建住宅」では、「はがれ」が最も多く、次いで「雨漏り」、「性能不足」が多い、「共同住宅等」では「変形」が最も多く、次いで「はがれ」、「性能不足」となった。

上記の傾向からすると、大分県下における住宅に関するクレームはとても多いとまではいえないものの、九州内では決して低水準ではない、ということが分かります。

住宅紛争の主なクレームとは

上記年報の内容から明らかなように、新築・リフォームを問わず、住宅購入者・修理依頼者からのクレームで最も多いのは「工事の瑕疵」に関するものです。

要するに、新築建物やリフォームをした建物に「建物の壁などにひび割れが生じた」「雨漏りがする」「性能不足(例えば、床が傾いているとか、注文とは違うものが取り付けられているとか)」がある場合、注文主(消費者)からのクレームを招きやすい、ということです。建物構造に瑕疵がある場合とは異なり、居住者の目につきやすい状態であるため、どうしても一言いいたくなるのです。では、住宅関連業者が、消費者から、ひび割れ、雨漏り、性能不足とクレームをつけられたら、即修理をしなければならないのでしょうか。

何が工事の「瑕疵」なのか

建物工事における「瑕疵」とは、建物が通常有すべき性状を欠いていることを

意味します。この観点から、上記の「ひび割れ」「雨漏り」については、新築建物であろうがリフォーム後の建物であろうが、工事の瑕疵が原因で係る状態が生じたとして、住宅業者側が責任を負う(補修や損害賠償)と判断されることが多いです。これに対し、上記の「性能不足」については、業者側と消費者側とで感覚が違うことから、消費者側からのクレームが正当とは限りません。

この場合は、契約書や仕様書の記載から、業者側が、住宅の特定の部分についてどの程度のレベルの建築資材を使用すべきだったのか、を判断することになるでしょう。性能不足のうち「床の傾き」については、事業者側が責任を負う場合もあるといえますが、傾きの程度がさほどではなく、日常生活に支障がない場合は「瑕疵」にあたらないと判断できる場合もあるでしょう。

大分の弁護士ができること

大分県の住宅事業者にとっては、できる限り住宅紛争が生じないように、契約書や付属書類(仕様書や図面)を整備して紛争を予防することが大事です。

また、住宅トラブルが生じた場合、事業者として適正な対応が求められます。

注文者側からの要求を無視し、無碍な対応をすると企業のイメージが毀損されます。

このように、大分県下の住宅事業者にとって、注文者側のクレームは迅速に解決すべき問題といえます。しかし、住宅業者の中には、実際には日々の業務に手を取られて契約書等の作成もままならない状態ではないでしょうか。住宅トラブル解決のために弁護士を依頼した場合、このようなことができます。

労務問題/契約書/クレーム対応/債権回収/不動産トラブル/広告表示/運送業・建設業・製造業・不動産業・飲食業・医療業・士業の業種別トラブル等の企業の法務トラブルは使用者側に特化した大分の弁護士にご相談ください

・契約書やその付属書類の整備、確認

・実際に紛争が生じた場合、事業者に代わって注文主と交渉する

・万が一、訴訟提起された場合にも訴訟代理人弁護士として事業者の代わりに法廷活動を行う

お気軽にご相談ください。

また、リブラ法律事務所では単発での住宅相談もお伺いするところ、貴社の顧問弁護士に就任して活動することをお薦めしています。顧問弁護士の役割についてもコラムを作成しておりますので、是非、ご確認下さい。

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Last Updated on 4月 4, 2024 by kigyo-lybralaw

この記事の執筆者
弁護士法人リブラ総合法律事務所

事務所に所属する弁護士は、地元大分県で豊富な経験で様々な案件に取り組んでいたプロフェッショナルです。ノウハウを最大限に活かし、地域の企業から、起業・会社設立段階でのスタートアップ企業、中堅企業まであらゆる方に対して、総合的なコンサルティングサービスを提供致します。弁護士は敷居が高い、と思われがちですが、決してそのようなことはありません。私たちは常に「人間同士のつながり」を大切に、仕事をさせて頂きます。個人の方もお気軽にご相談下さい。

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