転倒事故とは?裁判例から見る介護事故への備え

介護施設で利用者が転倒した場合、損害賠償が請求されることがあります。施設運営側は、どのような点に気を付ければよいでしょうか。

転倒事故とは?裁判例から見る介護事故への備え

利用者に対して施設側が負う義務―安全配慮義務・保護義務―

介護施設運営業者と利用者は福祉サービス契約を締結しています。

介護施設運営業者は、この契約に基づいて利用者に対して安全配慮義務・保護義務等複数の義務を負担しています。転倒事故との関係で問題視される義務は利用者に対する安全配慮義務・保護義務です。

安全配慮義務・保護義務とは、介護施設運営業者が、利用者の生命・身体・財産の安全に配慮しなければならない・保護しなければならないという義務です。

義務違反の要点―転倒結果が予見でき、回避できたのにしなかったことー

介護施設運営業者が、この安全配慮義務・保護義務を尽くしていないと判断されるのは、利用者が転倒することが予見でき、転倒結果を回避することが可能であったにも関わらず、結果を回避するための措置を執らなかった、といえる場合です。

ここで、介護施設における結果予見・結果回避の考え方の特殊性は、転倒結果を予見できたかどうかは、具体的な転倒の危険性に対するものであること、また、結果を回避するための措置を考慮するにあたり、利用者の人格を尊重しながら結果回避措置を検討すべきである(安易な身体拘束により結果を回避すべきではない)、という点です。

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裁判所の考慮要素

具体的な転倒事故が生じた場合に介護施設運営業者が責任を負うか否かは、具体的な事情を総合的に考慮して、究極的には裁判所が介護施設運営業者側の義務違反の有無を判断することになります。とはいえ、抽象的にそう言われても具体的に何に注意したらよいか分かりませんね。そこで以下では、裁判所が介護施設運営業者の責任を認めた裁判例から、裁判所が責任を認める方向の要素を抜き出します。

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・利用者の転倒が当該施設の中で繰り返されていたのに阻止できなかった

・施設側の職員が、利用者を見守る体制を作れていなかった。また、利用者に直ちに付き添える状況を作っていなかった

・施設内の介護・看護体制が、介護保険が指定する配置基準を満たしていない

・見守りの空白時間が生じるとしても、これに対応する措置(例えば離床センサー・フットセンサーの設置)を講じていなかった

介護業の転倒事故に関するまとめ

もちろん、介護施設運営業者が、利用者の転倒防止のために結果回避義務を尽くしたか否かの判断において何を重要視するのかは具体的事例によって異なります。しかし、最低でも、上記の要素について、施設側の備えが十分であるかどうかは確認が必要です。

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Last Updated on 3月 6, 2024 by kigyo-lybralaw

この記事の執筆者
弁護士法人リブラ総合法律事務所

事務所に所属する弁護士は、地元大分県で豊富な経験で様々な案件に取り組んでいたプロフェッショナルです。ノウハウを最大限に活かし、地域の企業から、起業・会社設立段階でのスタートアップ企業、中堅企業まであらゆる方に対して、総合的なコンサルティングサービスを提供致します。弁護士は敷居が高い、と思われがちですが、決してそのようなことはありません。私たちは常に「人間同士のつながり」を大切に、仕事をさせて頂きます。個人の方もお気軽にご相談下さい。

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