労働問題

労働時間の管理の適切な方法とは?弁護士が解説!-違法にならないために-

1.労働時間を適切に管理するメリットとは? 「労働時間」とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」で あり、労働時間該当性は、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる、とされています(大星ビル管理事件‐最判平成14年2月28日、大林フ... 続きはこちら≫

「発症前おおむね6か月以内に業務による強いストレスを受けた」とは?令和5年に改訂された指針のご紹介いたします

「発症前おおむね6カ月以内に業務による強いストレスを受けた」と従業員に言われた! 「発症前おおむね6カ月以内に業務による強いストレスを受けた」とは、従業員が、業務遂行の過程で心理的負荷による精神障害を被ったとする労災請求事案で、労災認定を受けるための要件の1つです。 <認定要件> ・対象疾病を発病し... 続きはこちら≫

会社の労災対応・安全配慮義務について!-労災保険への加入・損害賠償での企業リスクとは?-

会社にとっての労災リスクとは?対処法とは? 企業の従業員が、業務遂行中にケガをすることがあります。その場合、労災保険で対応することも考えられますが、当該従業員から、更に、損害賠償を請求されることがあります。この理由は、当該労働災害の発生について企業が雇用契約上の安全配慮義務に違反していた場合は、別途... 続きはこちら≫

就業規則を作成すべき理由を弁護士が解説

1.就業規則が必要な理由 労働基準法上、常時10人以上の従業員を使用する事業場がある会社は、「就業規則の作成及び届出の義務」を負担しています。にもかかわらず、就業規則を作成していない場合は労働基準法違反となり、30万円以下の罰金が科されます。  裏を返せば、常時10名未満の従業員を使用する事業所があ... 続きはこちら≫

物流・運送業界の2024年問題への対処法とは?弁護士が徹底解説!

1.物流・運送業界の2024年問題とは?-はじめに- 物流・運送業界でも、2024年4月1日から、ドライバーの労働時間の上限について新たな規制がかかります。背景は、ドライバーの長時間労働の抑制です。 ドライバーの労働時間が抑制されることは、現状の物流機能の低下を招く可能性があり、運送・物流業者の売上... 続きはこちら≫

運送業界の2024年問題とは?-想定されるトラブルについて弁護士が解説!-

運送業界の2024年問題とは、2024年4月1日以降、自動車運転業務の時間外労働時間の上限を960時間とする規制が設けられることによって生じる問題をいいます ▼関連記事はこちらから▼ 弁護士が運送業界2024年問題について対処法を徹底解説いたします 今回の記事では、運送業界に何が生じるのか、また、こ... 続きはこちら≫

営業秘密とは

1.はじめに もと従業員の競業他社への引き抜きやもと従業員による競業行為については別のところでお話しいたしました。(競業避止については、こちらをご確認ください。) 企業にとっては、いずれの事態も心中穏やかざるものがありますが、従業員にとっても職業選択の自由・営業の自由があることから、係る行為自体が直... 続きはこちら≫

従業員の競業行為への対応

1.競業避止義務とは  競業避止義務とは、企業の従業員が在職中又は退職後に、その企業と競合する事業活動をしないという義務をいいます。  企業の従業員が、競合他社を設立する、競合他社の取締役になる、競合他社に転職する、という行為を行う場合、大抵は、企業の技術情報、顧客情報、ノウハウを利用して競業するこ... 続きはこちら≫

協調性に欠ける従業員と解雇の可否について!-弁護士によるモンスター社員対応-

1 協調性に欠ける従業員とは 協調性に欠ける従業員とは、例えば以下のような態度をとる従業員といえます。 ・他の社員と一緒に仕事をする際にコミュニケーションがとりづらい ・自分の意見に固執する ・社員間の好き嫌いを仕事に持ち込む ・時間に遅れる等、社内ルールに違反しがちである ・取引先や顧客とのトラブ... 続きはこちら≫

業務命令に従わない労働者への対応方法について-モンスター社員対応-

社長や管理職の業務命令に従わないからといって、すぐにはその従業員を懲戒 処分することはできません。対処を間違えるとバックペイを求められることも。 1. 労働者は業務命令に従わなくともよいのですか? そうではありません。 労働者は、経営者に対して、雇用契約に基づき、誠実労働義務を負います。 この「誠実... 続きはこちら≫

お気軽にお問い合わせください TEL:097-538-7720 受付時間 9:30~17:00 弁護士法人リブラ法律事務所 お気軽にお問い合わせください TEL:097-538-7720 受付時間 9:30~17:00 弁護士法人リブラ法律事務所 メールでのお問い合わせ